生徒心得など
沼津工業高等学校の生徒として、心得るべきものを以下に載せています。
教職員の生徒指導に係る共通ルール
児童・生徒との携帯電話での連絡及びメール・SNSの 使用について
平日における携帯電話での連絡について
ア 生徒へ連絡を行う場合は、生徒の携帯電話には行わず、生徒宅の固定電話か、
保護者の携帯電話に連絡を行う。左記連絡先への連絡が取れない場合、
学校の電話を使用して生徒の携帯電話に連絡をとる。
イ 生徒からの連絡は、教職員個人の携帯電話ではなく、学校の電話に連絡する
よう指導する。
ウ 緊急の連絡を必要とする場合、又は生徒の安全・人命等に影響を及ぼす場合
で、早急に生徒の居場所等を特定する必要がある場合は、この限りではない。
休日等に携帯電話・メール・SNSを使用する場合について
ア 教職員と生徒の間で携帯電話・メール・SNSを使用する場合は、教育活動
(部活動・行事指導等)で、かつ関係生徒全員に関わる場合に限ることとし、
個人的な指導や私的なやりとりは一切行わない。 イ 教育活動で全員に関わる場合であっても、その趣旨を保護者に十分説明する
など、保護者から誤解を受けないように努めることとする。
生徒との面談や相談等の実施方法について
ア 生徒との面談や相談等は、原則として電話(携帯電話を含む)やメール・SNSを
使用して行わない。
イ 原則として校内又は保護者在宅時の生徒宅で実施する。
ウ 実施する場合は、教職員個人で対応せず、組織的に対応し教職員間で情報を
共有し透明性を高める。特に、突発的な個人面談や相談等については、教職員間 の報告・連絡・相談を密にし、教職員個人で対応しないようにする。
エ やむを得ず、1対1で実施する場合は、密室とならないよう、実施する部屋の
窓や扉を開けるなど疑義を受けない等の配慮をするとともに、管理職又は他の
教職員にあらかじめ伝えておく。
教職員の自家用車への生徒の乗車について
原則として、自家用車には生徒を乗車させない。ただし、緊急等の場合を除く。
その他
上記1~3の共通ルールでは対応できないような状況が発生した場合は、管理職の
許可を得て対応する。