新型コロナウイルス感染症・インフルエンザにかかった後の登校について
新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ経過報告書[PDF:124KB]
◆新型コロナウイルス感染症の出席停止期間は、学校保健安全法施行規則第19条第2項により、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」とされていますので、発症した日を0日として、そこから5日間(計6日間)は登校できません。また、症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指し、症状が軽快した日を0日として1日を経過する必要があります。
※無症状の感染者に対する期間は、検体を採取した日から5日を経過するまでを基準
◆季節性インフルエンザの出席停止期間は、学校保健安全法施行規則第19条第2項により、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで」とされていますので、発症した日を0日として、そこから5日間(計6日間)は登校できません。また、平熱となった日を解熱0日目とし、平熱で過ごせる日を2日間(幼児にあっては3日間)経過する必要があります。
感染症による出席停止に伴う「登校許可証明書」
インフルエンザや新型コロナ以外の感染症で出席停止となった場合、以下の「登校許可証明書」が必要となる場合があります。必要となる疾患の種類については、「登校許可証明書」に記載されています。
再登校する前に、「登校許可証明書」を持って医療機関を受診していただき、記入していただくようお願いします。なお、医療機関等に出席停止にともなう様式がある場合には、その様式でも構いません。
【悪天候時の対応について】令和2年7月10日より
悪天候時の対応について、令和2年7月10日より改定しました。
学校からの、連絡メールに御注意ください。
悪天候の対応表[PDF:61.1KB]