自転車通学の許可基準及び注意事項
【車両条件】
- 後輪の泥よけが大型で車両後方まで覆っていること(ステッカーが後方から確認出来る ように)。
- 両足スタンドであること。
- TSマークが貼付されていること。
- 雨天時の運転に備え、カッパを用意すること。
- 変形ハンドル(グリップを持ち上げたチョッパー)でないこと。
- 車体色は指定なし。
- 荷台はなくても構わない。
- 電動アシスト付き自転車は認める。ただし、校内におけるトラブルについてはこれを保証しない。
【通学条件】
- 学校までの距離は、原則 1 ㎞以上とする。
- 任意自転車保険に加入する。 ※ 出来れば三年間継続で加入する。 ※ 各家庭での加入を原則とする。(自動車保険の付帯で契約するなどの方法もある。) 2019 年(令和元年)10 月より、県の条例で自転車保険加入が義務づけられています。
- 自転車通学許可願を記入する。(新入生のしおりに添付)
- 通学自転車の点検整備カードを自転車販売店等に記入してもらう。
- 自転車安全利用規則を遵守する。 (1)自転車は車道が原則、歩道は例外 (2)車道は左側を通行 (3)歩道は歩行者優先で、自転車は車道寄りを徐行(4)路側帯も左側通行 (5)安全ルールを守る。 ア 信号を正しく守る。 イ 一時停止と安全確認をしっかり行う。 ウ 二人乗りをしない。 エ 並進で走らない。 オ 夜間は必ずライトを点灯する。 カ 乗車中、携帯電話を使用しない。 キ イヤホンを使用しない。 ク 傘さし運転をしない。 ケ 乗車時のヘルメット着用を努力義務とする。
自動車運転免許取得について
- 免許の種類を問わず取得は認めない。 ただし、第3学年になり進路内定者の内、卒業後の就職・進学のための普通自動車免許の取得は、保護者等の承諾のもと、校長が適当と認めた場合については取得できる。また、就職内定者の内、就職先からの要請により原付・自動二輪・準中型免許の取得が必要な場 合はこの限りではない。
- 免許取得希望の生徒は、事前に所定の自動車学校通学許可願を提出し、学校長の許可を得なければならない。学校長の許可証は自動車学校入校申込書と共に、自動車学校に提出しなければならない。
- 免許取得は本校の認めた自動車学校とする。進路内定者であり本校が定める条件を満たした生徒については第3学年2学期指定期日からの入校を認める。ただし、運転免許試験場での本試験(自動車学校等の卒業検定を合格した後に行われる)は、卒業式終了後以降とする。