ページタイトル

感染症対策

感染症に罹った場合の対応について

新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ以外の感染症の場合

○登校禁止と診断された場合は、担任に連絡し、登校許可証明書の用紙を受け取ってください。このページからダウンロードすることもできます。 ○症状が改善し、登校を許可された場合は、病院に登校許可証明書の必要事項を記入してもらってください。 ○登校した際、登校許可証明書を担任に提出してください。
○病院で学校感染症と診断され、登校を禁止された場合は出席停止扱いとなります。欠席とはなりません。

インフルエンザ以外の感染症についての登校許可証 (PDF形式)感染症 登校許可証[PDF:75.8KB]

 

新型コロナウイルス感染症の場合

  医療機関にて新型コロナウイルスの診断を受けた場合は、速やかに学校へ連絡してください。

○毎日、午前及び午後に体温を測定し、「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」に保護者が結果を記載してください。
○新型コロナウィルス感染症発症後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで出席停止です。
○「症状が軽快」とは従来の社会一般における療養期間の考え方と同様、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることをさします。
○「発症した後5日を経過」や「症状が軽快した後1日を経過」については、発症した日や症状が軽快した日の翌日から起算します。
○登校前に再度医療機関を受診する必要はありません。
○登校時には、「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」を持参してください。

感染症 コロナ・インフルエンザ経過報告書[PDF:120KB]

インフルエンザ感染症の場合

○インフルエンザと診断された場合は、担任に連絡し、「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」の用紙を受け取ってください。このページからダウンロードすることもできます。※経過報告書を受け取れなかった場合は、学校まで連絡してください。
○下の早見表等を参考にして、登校可能日まで静養してください。静養中は、体温を計測して経過報告書に記入してください。インフルエンザの出席停止期間早見表
○症状が改善して登校したときに、経過報告書を担任に提出してください。登校前に再度、病院に行く必要はありません。

インフルエンザの出席停止期間早見表
インフルエンザ出停停止期間早見表

感染症 コロナ・インフルエンザ経過報告書[PDF:120KB]

PAGETOP