新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに罹患した場合の登校再開の判断等について
令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が、5類感染症に位置付けられたことを受け、生徒が新型コロナウイルス・季節性インフルエンザに罹患した場合の対応が変わりました。生徒が罹患した場合には、【様式】経過報告書をダウンロードしていただき、記入・提出をお願いします。
<新型コロナウイルス感染症の出席停止期間>
(1) 発症した日を0日として、そこから5日間(計6日間)は登校できません。
(2) 症状が軽快した後、1日を経過するまで
症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向にあることを指し、症状が軽快した日を0にとして1日を経過する必要があります。
(3) 無症状の感染者に対する期間は、検体を採取した日から5日を経過するまで
<季節性インフルエンザの出席停止期間>
(1) 発症した日を0日として、そこから5日間(計6日間)は登校できません。
(2) 平熱となった日を解熱0日とし、平熱で過ごせる日を2日間経過する必要があります。
<感染者であった生徒が登校するにあたっては>
(1) 学校に陰性証明等や医療機関が発行する検査結果や治癒の証明書は提出の必要がありません。
(2) 新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書(保護者等記入)を担任に提出願います。
(3) 出席停止解除後、発症から10日を経過するまでは、該当生徒に対してマスクの着用を推奨します。
<インフルエンザ・新型コロナ感染症以外の登校許可証明書>
インフルエンザ・新型コロナ感染症以外で医師から出席停止を命ぜられたときに使用します。