校舎

教職員の生徒指導共通ルール

令和6年度 教職員の生徒指導に係る共通ルール

 

1 生徒との携帯電話での連絡及びメール・SNSの使用について

(1) 平日における携帯電話での連絡について

 ア 生徒へ連絡を行う場合は、生徒の携帯電話には行わず、生徒宅の固定電話か、
   保護者の携帯電話に連絡を行う。左記連絡先への連絡が取れない場合、学校の電話
   を使用して生徒の携帯電話に連絡をとる。

 イ 生徒からの連絡は、教職員個人の携帯電話ではなく、学校の電話に連絡するよう指
   導する。

 ウ 緊急の連絡を必要とする場合、又は生徒の安全・人命等に影響を及ぼす場合で、
   早急に生徒の居場所等を特定する必要がある場合は、この限りではない。
(2) 休日等に携帯電話・メール・SNS を使用する場合について

 ア 教職員と生徒の間で携帯電話・メール・SNS を使用する場合は、教育活動
  (部活動・行事指導等)で、かつ関係生徒全員に関わる場合に限ることとし、
  個人的な指導や私的なやりとりは一切行わない。

 イ 教育活動で全員に関わる場合であっても、その趣旨を保護者に十分説明するなど、
  保護者から誤解を受けないように努めることとする。

2 生徒との面談や相談等の実施方法について

 ア 生徒との面談や相談等は、原則として電話(携帯電話を含む)やメール・SNSを
   使用して行わない。

 イ 原則として校内又は保護者在宅時の生徒宅で実施する。

 ウ 実施する場合は、教職員個人で対応せず、組織的に対応し教職員間で情報を共有し
   透明性を高める。特に、突発的な個人面談や相談等については、教職員間の報告・
   連絡・相談を密にし、教職員個人で対応しないようにする。

 エ やむを得ず、1対1で実施する場合は、密室とならないよう、実施する部屋の窓や
   扉を開けるなど疑義を受けない等の配慮をするとともに、管理職又は他の教職員に
   あらかじめ伝えておく。

3 普段の生徒の関わりについて

 ア 日頃から生徒への声掛けを行う。

 イ 不調を訴える生徒の言葉を受け止める。

 ウ 生徒との約束を守る。

 エ 生徒に対する行動と発言に矛盾がないか自己行動確認する。

 オ 生徒に対して間違った言動をしてしまった場合は、誤りを認め適切な行動をとる。

 カ 他の生徒の間違いや失敗を嘲笑する生徒を放置しない。

 キ 生徒が混乱しないよう、指示に変更があった場合は変更点を口頭のみではなく、
   文書等により明確に示す。

4 教職員の自家用車への、生徒の乗車について


 原則として、自家用車には、生徒を乗車させない。ただし、緊急等の場合を除く。

 

5 生徒の問題行動への生徒指導について

 ア 生徒指導に当たっては、複数の教員で対応することを原則とし、必ず記録をとる。

 イ 生徒の人権を尊重し、家庭と連携した指導を行う。

 ウ 生徒指導は、短時間かつ簡潔に行うことを原則とする。

 エ 必ず事実を確認し、生徒の考えを聞いたうえで、生徒の言動の問題点を生徒自身が
   理解できるように指導する。

 オ 威圧的に大声で怒鳴る指導は行わない。(生命に関するようなこと、緊急時以外で
   は、大声での指導はしない。)

 カ どのような理由があっても、体罰等の身体的暴力、暴言等の精神的暴力は行わな
   い。

6 その他

 上記1~5の共通ルールでは対応できないような状況が発生した場合は、管理職の許可
 を得て対応する。

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