校舎

島商の校則

島商の校則

島商生として有意義な3年間をすごすために、本校には生徒心得、校風規定、生徒会会則等の 規則があります。ここにその一部を示します。なお、令和4年度に「全校生徒へのアンケート、生徒会本部役員の会議、PTA役員会での意見 聴取、教員の会議」を経て、一部の校則を見直しています。これは、生徒が校則の意義を理解し、 主体的に遵守できるようにするためです。今後も、生徒が主体となって検証と見直しをしていく予定です。

1) 生徒心得

(1) 生徒心得
 ア 礼儀
  ① 礼は互いに敬愛と親和の情をあらわすものでなければならない。
  ② 周囲の人に対して挨拶をし、礼儀正しい対応をする。
 イ 服装
  ① 服装は質素清潔を旨とし、学校指定のものを正しく着用する。
  ② 通学の際は必ず制服を着用する。(休日に検定等で登校する時も原則として
   制服とする。)
   休日・長期休業中の部活動への登下校は、部活動着用のジャージでもよい。
  ③ 上履きは学校指定のスリッパとする。
  ④ 学生服には学年章を右襟、校章を左襟につける。ブレザーは校章を左胸に
   付ける。

 ウ 生活
  ① 学習は自主的、積極的に行う。
  ② 登校後は授業終了まで外出してはならない。
  ③ やむを得ず外出する時は、ホームルーム担任の許可を受ける。
  ④ 授業中の入退室は先生の許可を受ける。
  ⑤ 下校は16時50分までとするが、部活動による下校時刻は別に定める。

  エ 欠席、遅刻、早退、忌引、欠課等
  ① 欠席等の連絡については、8時20分までにインターネットを通じて保護者が
   行う。なお、外線電話の取次ぎ時間は、午前8時から午後15時20分であり、
   この時間以外は自動音声対応となる。
  ② 遅刻した時は、職員室にある「入室許可証」に記入し、副校長又は教頭等から
   許可印をもらった後に授業を受ける。
  
オ その他
  ① 団体の結成加盟、集会の開催、掲示、出版等を行う場合は校長の許可を得なけ
   ればならない。
  ② 生徒間の金銭の貸借は行ってはならない。
  ③ 不健全な飲食店、娯楽場、その他生徒として不適当な場所に出入りしてはなら
   ない。
  ④ 飲酒、喫煙は絶対してはならない。
  ⑤ 交通ルールとマナーを守り、事故・違反等を起こしてはならない。
   以下については特に、注意すること。
   イヤホン着用、一旦停止無視、スマホながら運転、並走、右側通行
  ⑥ 事故、違反等を起こした場合は直ちに学校(ホームルーム担任等)に届け出る。
  ⑦ 原付免許の取得、乗車は原則として禁止する。
  ⑧ アルバイトの実施は、所定の用紙で届け出をすること。その際、保護者の承諾
   と、学校生活に問題がない者に対して受理する。週休日のみとするが、長期休業
   中は平日も可能であり18時までとする。学校生活に支障があってはならない。
   但し1年生は夏休み以降とする。
  ⑨ スマートフォン・携帯電話等通信機器の敷地内での私的な使用を禁止する。
  ⑩ 本校生徒会会則を守り、生徒として責任ある行動をとる。

(2) 校風規定


島商生としてビジネスマナーを習得し、社会のルールや規律を守り、採用試験等を意識した正しい身だしなみとふるまいをする。
 ア 頭 髪
  ① パーマ等の加工や染色・脱色等は原則禁止する。
  ② 整髪料は過度に使用しない。学生服の場合、髪の長さは、ワイシャツの襟半分
   までを限度とする。耳を出し、前髪はまゆを出すことを目安とする。ブレザーの
   場合、髪の長さは肩の線を限度とし、それ以上の場合はゴム(黒、茶、紺)で結
   び、前髪はまゆを出すことを目安とする。結ぶ時は耳より下で結ぶ。
  ③ まゆ毛は整える程度とし、細くしない。
  ④ ヘアピンをする場合の色は黒か紺とする。(大きいヘアピンの使用は禁止する)
 イ 制 服
  ① 学生服の上着は標準服とし、それ以外の変形は禁止とする。丈の長さは袖より
   も長くする。学生服の下はワイシャツとする。
  ② カラーはソフトカラ―またはレギュラーカラーとする。
  ③ ズボンはノータックかワンタックのものに限る。
   (腰、股部分の極端に太いものは禁止)
  ④ ベルトは必ず使用し、革製か布製で色は黒か濃紺の一色とし、極度に細いもの
   は禁止する。すその長さは、くるぶしが隠れる程度とし、極度に長いものは禁止
   する。
  ⑤ 夏服は、学校指定のワイシャツを着用する。保健衛生のため、無地で透けない
   肌着を着用する。
  ⑥ ブレザーは学校指定のものとし、変型は禁止する。
  ⑦ スカートは20本プリーツで追いかけひだのものを着用する。長さは膝が隠れ、  
   膝の中心より15cm以内とする。(体型を考慮し、品性を失わないようにする)
  ⑧ スラックス着用の際、ベルトは必ず着用し、革製か布製で色は黒か紺色の一色
   とする。極端に細いものは禁止する。
 ウ 靴
  通学は原則として黒の革靴とする。運動靴も華美でないものであれば可とする。
 エ 通学用バッグ
  通学用バッグは特に指定しないが、色は黒・紺・茶系統の華美でないものとする。
 オ ソックス
  ① 学生服の場合、ソックスの色は白、紺、黒の無地とするが、ワンポイントは使用
   してもよい。(柄物ソックスは禁止する)
  ② ブレザーの場合は、紺色ソックスを使用する。学校指定の紺色ソックス(ワンポ
   イント入り)を推奨する。
  ③ 防寒のため、黒のタイツの着用を認める。
 カ 防寒コート
  冬季は、華美でないコートやジャンパーの着用を認める。
 キ その他
  ① 冬季は華美でないマフラー、手袋の着用を認める。
  ② 化粧品の使用は禁止する。(リップクリームで色の付いたもの、光るもの、マニ
   キュア等)
  ③ ピアス、ネックレス、ブレスレット、指輪等の装身具は身につけない。
  ④ セーターは学校指定のものを着用し、袖、裾が制服からはみ出さないように着用
   する。

(3) 自転車通学の許可

 ア 学校から1キロ地点以遠の通学者に対して許可する。(最寄りの駅まで利用する者
  も含む)
  島田駅、島田第二小学校、島田第三小学校、付属島田中学校、島田第五小学校、
  島田市民病院、栩山橋より遠い者に許可する。
 イ 自転車通学許可願は始業式及び入学式後の最初のホームルーム時に提出する。
 ウ 許可者に対しては校章付番号札(ステッカー)を配布し、台帳に登録する。
 エ 舗装路での安全性を考慮して、マウンテンバイク・ロードバイクは許可しない。
 オ 雨合羽を必ず装備し、雨天時には着用する。
 カ 学校では、「静岡県高P連 賠償責任補償制度」への加入を行っており、万が一の
  自転車事故への備えをしているが、その他の自転車保険への加入を推奨する。
 キ 自転車点検を1年毎実施して、確実に整備されている自転車を使用する。
 ク ヘルメット着用を推奨する。

(4) 部活動について

  全員いずれかの部に所属し、3年間同一部での活動を原則とする。 

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