校舎

いじめ防止基本指針

 

いじめ防止等に関する基本的な考え方

 当校は、すべての生徒及び教職員・保護者が「いじめはどの学校でも、どのクラスでも、どの生徒にも起こりうる」という認識を持ち、いじめ防止等のための対策を以下の基本理念に基づいて定める。

① いじめは人権侵害・犯罪行為であり「いじめを絶対に許さない」学校をつくる。
② いじめられている生徒の立場に立ち、絶対に守り通す。
③ いじめる生徒に対しては、毅然とした対応と粘り強い指導を行う。
④ 保護者との信頼関係づくり、地域や関係機関との連携協力に努める。

組織の設置

当校は、いじめ防止等の対策のために、校内に専門の委員会を組織する。

1 いじめ防止対策委員会

 委員長 校長

 委 員 副校長、教頭、生徒支援課長、学年主任 養護教諭、教育相談担当、
     該当クラス担任

なお、必要に応じて外部委員として行政等の関係機関の専門家に参加を要請す る場合がある。

 


この文は、いじめ防止基本方針.pdfの抜粋です。クリックしてね

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