感染症に罹った場合の対応について
1 医師により、下記の感染症に罹っている、またはその疑いがあると診断された場合、速やかに学校へ電話連絡し、医師の指示に従って自宅療養してください。
2 学校から指示を受けた場合、登校する際に医師による証明が必要な場合があります。「登校許可証明書」を医師に記入してもらい、学校へ提出してください。
ホームページから印刷した場合は、保護者が「HRNO・氏名」を記入してください。
様式
インフルエンザ・新型コロナ経過報告書 [PDF:67.6KB]
【登校証明書が必要な感染症の種類と出席停止期間】
第1種 感染症 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マークブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、鳥インフルエンザ(H5N1) | |
出席停止期間:治癒するまで | ||
第2種 感染症 |
百日咳 |
特有の咳が消失する、または5日間の適切な抗菌薬療法が終了するまで |
麻しん | 解熱後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎 |
腫れが出た後、5日を経過し、かつ全身症状が良好になるまで |
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風しん | 発疹が消失するまで | |
水痘 | すべての発疹がかさぶたになるまで | |
咽頭結膜熱 |
発熱、咽頭炎、結膜炎などの主要症状が消退した後、2日を経過するまで |
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結核 |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで |
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髄膜炎菌性髄膜炎 | ||
第3種 感染症 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症 |
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出席停止期間:医師において感染のおそれがないと認められるまで |
【証明書等は必要としない感染症の出席停止期間】
新型コロナウイルス感染症:発症日を0日として、5日経過し、かつ解熱や症状が軽快して24時間を経過するまで。
インフルエンザ:発症日を0日として、5日を経過し、かつ解熱後、2日を経過するまで。
※証明書は必要ありませんが、「経過報告書」に検温の記録を記録し、登校する日に学校へ提出してください。