感染症等による出席停止(経過報告書等)
感染症等による出席停止。
病院で感染症と診断された場合は、出席停止扱いとなります(欠席にはなりません)。
【新型コロナウイルス・インフルエンザによる出席停止について】
・治った際に再受診(医師の証明)を必要としません。
・家庭で健康観察と、午前午後に1回ずつ体温測定をし、新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書にご記入ください。
・新型コロナウイルス
・・・「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」
軽症した日を0日として、そこから5日間(計6日間)は登校できません。また、症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指し、症状が軽快した日を0日として1日を経過する必要があります。
※無症状の感染者に対する期間は、検体を採取した日から5日を経過するまでを基準
・インフルエンザ
・・・「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」
発症した日を0日として、そこから5日間(計6日間)は登校できません。また、平熱となった日を解熱0日目とし、平熱で過ごせる日を2日間経過する必要があります。
確認後、新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報報告書を持参し登校してください。
ダウンロードはこちら→経過報告書(インフル・コロナ)[PDF:112KB]
【新型コロナウイルス・インフルエンザ以外の出席停止について】
・病院で学校感染症と診断された場合は、担任に連絡し、登校許可証明書の用紙を受け取
ってください。
・従来どおり、治った際に医師の証明が必要になります。
・症状が改善し、登校を許可された場合は病院に登校許可証明書の用紙を提出し、 必要事
項を記入してもらってください。
・登校した時、登校許可証明書を担任に提出してください。
ダウンロードはこちら→tokokyokasyoumeisyo[PDF:72.7KB]