新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書
新型コロナウイルス・インフルエンザにかかった場合には、学校安全法施行規則第 19 条により他の人に感染する恐れのある期間(発症してから 5 日を経過し、かつ解熱してから 2 日を経過するまで)は出席停止の扱いとなり、登校することができません。
症状が回復して登校する際には、保護者の方が下記の「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」を記入し、学校へご提出ください。
新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書[PDF:120KB]
学校において予防すべき感染症による出席停止について
注意:新型コロナウイルスおよびインフルエンザに関しては対象外です。マイコプラズマ肺炎に罹患した場合は、ここを確認ください。
学校感染症にかかっている、またはかかっている疑いがある場合は、学校保健安全法第19条に基づき出席停止となります。医師の指示に従い、必要な期間、十分な治療と休養を取っていただくようお願い申し上げます。
登校を再開する際には、医師の証明書が必要ですので、医師に下記の「登校許可証明書」にご記入いただき、学校へご提出ください。(これらの対応が難しい場合は、養護教諭にご相談ください。)