| 盲導犬は、盲人が安全に外出するための手伝いをする大切なパートナーです。盲導犬は利用者に次のことを伝えるのが仕事です。 1 曲がり角があること 2 段差があること 3 障害物があること また、盲導犬については次のような決まりがあります。 道路交通法第14条第1項では 目が見えない者が道路を通行するときは、定められたつえを持つか又は盲導犬を連れていなければならない。 道路交通法施行令第8条2項では 盲導犬は国が認めた施設で訓練したもので、白または黄色の用具をつけていなければならない。 日本盲導犬協会のホームページによると、盲導犬の訓練施設は全国に4か所。その一つが静岡県富士宮市にある『富士ハーネス』です。平成30年度には、富士ハーネスから本校に来ていただきました。 |