日本スポーツ振興センターによる災害共済給付制度
本校に在学する生徒は、学校管理下での不慮の災害による負傷や疾病に備えて、日本スポーツ振興センターと災害給付契約を結んでいます。日本スポーツ振興センターの災害共済給付は、学校の管理下において生徒が災害にあった場合、その医療費や見舞金の給付を保護者等の皆様に対して行う制度です。入学時に保護者の同意を得て、在学中、原則として全生徒が加入しています。共済掛金は毎年、年度当初に学年会計より支出されます。
本制度の詳細は「 災害共済給付Web」を御確認ください。
(1)給付の種類
医療費、障害見舞金、死亡見舞金 他
(2)給付の対象となる学校管理下の範囲
- 学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合(各教科・特別活動等)
- 学校の教育計画に基づく課外指導中を受けている場合(部活動・課外活動等)
- 休憩時間、その他校長の指示または承認に基づき学校にある場合(始業前・昼休み・放課後等)
- 通常の経路及び方法により通学する場合(登下校中)
- その他これらに準ずる場合として内閣府令で定める場合
(3)医療費の給付範囲と給付金額
①給付範囲
学校管理下で発生した災害による負傷や疾病などで、医師の診察を受けた場合に、初診から治癒までの医療費総額が500点以上(健康保険証を利用した場合の窓口での支払額が1,500円以上)の場合が給付対象となります。保険外診療分・交通費等は給付対象になりません。
②給付金額
医療費総額の4割相当(健康保険証を利用した場合の窓口支払額の3割+1割)
※地方自治体の医療費助成制度を利用した場合はこの限りではありません。(調整され給付される)
(4)注意事項
- 同一の負傷や疾病に関する給付期間は、診療開始日から最長10年間です。
- 給付を受ける権利は、診療を受けた日から2年間請求を行わない場合は、時効によって消滅します。また、医療費は2回目以降の請求も2年以内に行わなければ月毎に時効となります。
- 学校管理下での負傷や疾病による医療機関への受診は、地方自治体の医療費助成制度を利用せず、健康保険証のみで受診し、本制度を優先して利用するようにお願いいたします。
(5)手続き方法
保健室から必要書類を受け取り、医療機関等へ書類を記入していただいてください。受診時に書類がなくても、後日窓口に書類を提出することで記入していただけます。書類がそろいましたら、保健室まで御提出ください。学校から県教育委員会への提出は1ヶ月毎、月末に行います。給付金のお支払いは請求から2~3か月かかります。
書類の一部は「 災害共済給付Web(様式ダウンロード)」からダウンロードすることができます。御自宅でプリントアウトして御利用ください。
- 医療等の状況【別紙3(1)】…医療機関へ提出。1か月ごと1枚。
- 調剤報酬明細書【別紙3(7)】…医師の処方箋に基づき、保険薬局から調剤を受けた場合に必要。薬局へ提出。1か月ごと1枚。
- 治療用装具・生血明細書【別紙3(6)】…治療の必要上、関節用装具、コルセット、サポーター等の治療用装具を要した場合に必要。医療機関へ提出(保護者記入欄あり)。
- 高額療養状況の届…1か月の医療費が7,000点(70,000円)以上の場合に必要。