静岡県立韮山高等学校 生徒心得
高校生活の3年間は心身ともにめざましい成長を遂げる時期である。この3年間を
有意義に過ごすことは、その後の人生に大きな影響を及ぼすものであるから、この心
得を守り、良識ある行動をとり、より良い高校生活を過ごすことが大切である。
1.校内生活
(1)登下校、欠席、遅刻、早退、忌引
①学校は個人の学習の場であるとともに集団的な学習の場であるから、規律を守
り、すすんで規律ある行動をとること。
②ホームルーム10分前までには登校するよう心がけ、遅刻をしないようにする
こと。
③遅刻したときは入室許可証を受けて入室すること。
④始業時から終業時まで原則として校外に出ないこと。但し、やむを得ない理由
で校外に出る必要のあるときは、ホームルーム担任の許可を受け、外出許可証
を受領すること。
⑤テスト等の空き時間の際は、教室または図書館で自習すること。
⑥やむを得ない理由で欠課または早退しようとするときは、ホームルーム担任に
連絡し、許可を受けること。
⑦欠席または忌引の時は、速やかにホームルーム担任に届け出ること。但し、病
気欠席7日以上の時は医師の診断書を添えること。また忌引日数は次の基準に
よって定める。
ア 父母:7日以内 イ 祖父母、兄弟姉妹:3日以内 ウ 伯叔父母、
同居の甥姪、その他の同居の親族:1日
⑧放課後は次に示す時刻までには諸活動を終えて下校すること。
下校時刻:午後7時30分
但し、活動時間を特別に延長する必要がある場合には延刻届けを提出すること。
(2)校舎、校具の保全
①学校の建物、器具類は丁寧に取り扱い、落書きしたり、破損したりしないこと。
②公有物を使用するときは学校の許可を受け、使用後の後始末は責任をもって行
うこと。
③公有物を破損した場合は速やかにホームルーム担任に届け出て、その指示を受け
ること。(原則として当該生徒が弁償する)
④割り当てられた区域の清掃、整頓は責任をもって行うこと。
(3)災害防除
①許可無く校内で火気を取り扱わないこと。
②火災その他校内に異常を認めたときは、速やかに教職員に報告すること。
③学習及び特別活動等に必要な用具以外は持参せず、また自分の着装品、所持品
には必ず記名すること、
④必要のない金銭は学校へ持参しないこと。また、盗難、遺失のないよう細心の
注意を払うこと。
⑤金品の遺失または盗難にあった場合は、速やかにホームルーム担任に届け出て、
その指示を受けること。金品拾得の場合も同じ。
2.特別活動
①ホームルーム・生徒会活動および学校行事には学校の指導のもとに積極的に参
加協力し、自主的健全な活動を行うこと。
②ホームルーム生徒会活動および学校行事の役員に選ばれた者は、責任を持って
その任務を果たすこと。
③集会、掲示、出版等に関しては事前に生徒課の承認を得ること。
3.礼儀・言葉遣い
学校において集団としての生活が円滑に気持ちよく行われるためには、他人に不
快な感情を与えたり、迷惑をかけるような行為は慎まなければならない。
①人に接するときは互いに敬愛と親和の情をもって礼儀正しくし、また言葉は、
その場にふさわしい用語を用いること。
②生徒相互間、教師に対する挨拶、外来者に対する礼儀を欠くようなことがないよ
うに心掛けること。
③校内外において服装、言葉遣い、マナーに十分注意して生活すること。
服装に関する規定は「入学の手引き」参照
4.交際
①高校生活を楽しく、且つ有意義なものとするために、特別活動を通じて、広く友
人と交わり、視野を広げ、温かい友情をもって支え合うことが大切である。
②そのためには生徒相互間の交際は、上級生と下級生、また異性間、他校生との交
際を問わず、お互いに人格を尊重し、明朗にして健全なものでなければならない。
③金銭や物品の貸借はみだりに行わないこと。
④他人の誹謗中傷になるような発言・書き込み等は絶対に行わないこと。
⑤SNS等の利用は午後10時以降自粛すること。
5.校外生活
校外生活は校内生活と同様、教育活動の重要な一部であるから、生徒としての自覚
を堅持し、互いに戒め、助け合い、社会的責任のある行動をとらねばならない。
(1)他校生の関係
①他校生との間に問題を生じた場合は、直ちにホームルーム担任に届け出て指示
を受けること。
②他校の部との間の交渉や試合については、顧問教員の指示を受けること。
(2)外部団体との関係
外部の社会団体に加入しようとするとき、およびその活動に参加協力する場合は学
校の指示を受けること。
(3)外出・外泊・旅行・アルバイト・諸会合等
①外出の際は保護者にその目的・場所・帰宅時間等を明らかにしておくこと。
②夜間の外出は控えること。
③外泊は原則として禁止する。
④不健全な飲食店、遊技場その他生徒として不適当な場所への出入りは禁止する。
⑤アルバイトは原則禁止とする。事情がある場合は生徒課に申し出て許可を得る
こと。
⑥旅行・諸会合をする場合には所定の用紙により事前に願い出て許可を得ること
6.選挙運動・政治活動
①選挙運動を行う場合は、18歳の誕生日の前日以降でなければならない。
②学校の教育活動(授業、生徒会活動、部活動等)の場を利用した選挙運動や政
治的活動はすべて禁止する。
③教育活動以外の場における学校の校内での選挙運動や政治的活動については、
円滑な学校施設管理や生徒の学習活動への支障、学校の政治的中立性の確保へ
の支障等が生じるおそれのある場合には、制限または禁止する。
④放課後や休日等に学校外で行われる選挙運動や政治活動は、勉学等の学校の活
動に支障のない範囲で保護者の理解のもと、生徒自らが判断して行う。
なお、活動が違法なもの、暴力的なもの、違法もしくは暴力的なものになる恐
れの高いものには参加しないこと。特に公職選挙法違反には十分注意すること。
⑤学校外の選挙運動や政治的活動に参加する場合の学校への届けは不要とする。
7.交通
登下校および校外生活において交通法規やマナーを守り、違反、事故などないよ
うに心掛けること。
①乗り物内や道路上では生徒として良識ある行動をとること。
②運転免許証の取得は原則として禁止する。
③交通事故または交通違反をおこしたときは直ちにホームルーム担任にその旨を
届け出ること。
④自転車通学を希望するものは事前に申請して、許可を得ること。
自転車通学に関する規定は「入学の手引き」参照