ページタイトル

いじめ対策

いじめ防止等のための学校基本方針
静岡県立韮山高等学校

1 いじめの定義

「いじめ」とは、いじめ防止対策推進法に定義されているとおり、一定の人的関係にある生徒からの心理的または物理的な影響(苦痛)を与える行為を総称するものである。特にここ数年は、スマートフォンの普及によりSNS関連のトラブルが見過ごせない状況にある。個々の行為が「いじめ」にあたるかどうかの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた生徒の立場に立つことが必要である。具体的ないじめの態様は、以下のようなものがある。
・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。
・仲間はずれ、集団による無視
・遊ぶふりをしながら叩かれたり、けられたりする。
・金品を隠されたり、壊されたり、捨てられたりする。
・ネットやSNS等で誹謗中傷される。等々

2 組織の設置

いじめ防止対策の組織として、「いじめ防止対策委員会」を置き、構成は以下のとおりとする。
校長 副校長 教頭 生徒課長 学年主任 保健課長 養護教諭 相談室長
(学級担任)(部活動顧問)
【外部専門家の助言】スクールカウンセラー学校評議員

3 いじめの未然防止

(1) 人間関係づくり
LHRや学校行事等を通じて、より良い人間関係づくりに努める。LHRでは、県教委発行の「人間関係づくりプログラム」を活用する。また、部活動においても部員の人間関係に注意を払う。

(2) 道徳教育の推進
人を思いやる豊かな心の育成を教育活動全体を通じて行う。

(3) 研修の実施
25 年度から始まったインターネットトラブルに関する講座を定期的に実施する。またPTA主催の保護者向け講座も継続実施をお願いする。

(4) 対策の検証・評価
学校自己評価に「いじめ防止対策」の項目を入れ、検証・評価を行う。また、いじめ防止対策委員会でも年度の反省を行い、改善に生かす。

(5) 年間計画
いじめの防止基本方針 年間計画[PDF:227KB]

4 いじめの早期発見

(1) 観察
学級担任はクラス内での生徒の人間関係に注意し、観察を行う。朝の健康観察では、体調だけでなく表情や心理面にも気を配る。おかしいと感じることがあったら関係する教員に相談したり、学年主任等に助言を求めるなど迅速で組織的な対応を心掛ける。

(2) アンケートの実施
いじめに関するアンケート調査を定期的に実施する。実施時期は9月とし、生徒課が行う学校生活アンケートに質問項目を加える形で実施するものと、いじめのみのアンケートを別々に実施する。

(3) 面談の実施
4 月、10月、2 月の面接週間で、担任または副担任は、人間関係が良好であるかを確認する。

(4) 相談体制の整備
教育相談室だよりを通じて、相談体制がいつでもできていることを生徒に周知する。

(5) 年間計画
いじめの防止基本方針 年間計画[PDF:227KB]

5 いじめに対する措置

(1) 早期の事実確認
いじめの相談を受けたり、生徒がいじめを受けていると思われる時には、できる限り早期に事実確認を行う。また、いじめが確認された場合には、教頭を通じて県教育委員会へ報告する。

(2) いじめが疑われる場合には、いじめ防止対策委員会が対応にあたる。生徒指導委員会が中心となって指導原案を作成し、校長の承認を得る。いじめをやめさせ、人間関係を修復するため、生徒課、学年部、教育相談室が連携して生徒を指導する。

(3) いじめを受けた生徒の保護者に対しては、確認した事実を報告し、対応について意見を求めながら協力を得る。同時に必要な支援も行う。

(4) いじめを行った生徒の保護者に対しては、確認した事実を報告し、学校の指導に協力を求める。その際、保護者の納得がゆくまで粘り強く説明を行い、いじめを受けた生徒の保護者と争いが起こることがないよう配慮する。

(5) いじめが犯罪行為として取り扱われるべきと判断されるときは、警察の地域安全課に相談し、連携して対応する。

6 重大事態への対処

(1) 重大事態とは、次のような場合を言う。

(ア) いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
・生徒が自殺を企図した場合
・精神性の疾患を発症した場合
・身体に重大な傷害を負った場合。
・金品に重大な被害を被った場合等
(イ) 欠席の原因がいじめと疑われ、生徒が不登校状態にあるとき

(2) 重大事態の報告

重大事態が発生した場合には、県教育委員会に報告し判断を仰ぐ。この場合客観的な事実関係を明確にするための調査を行うが、調査の主体や調査組織については、県が判断する。
また、生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあった時も同様の対応をする。

(3) 調査の実施

重大事態に至る要因となったいじめ行為について、次のような事実関係を明確にする。
・いつ(いつ頃から)行われたか
・誰から行われたか
・どのような様態であったか
・いじめを生んだ背景事情や生徒の人間関係にどのような問題があったか
・学校・教職員がどのように対応したか
この際、大切なのは客観的な事実関係を速やかに調査することで、因果関係の特定を急ぐべきではない。この調査は、学校が事実に向き合うことで、当該事態への対処や同種の事態の発生防止を目的としていることを念頭に置く必要がある。

(4) 情報の提供

学校は、いじめを受けた生徒およびその保護者に、調査結果をもとに、重大事態の事実関係などの情報を提供する。

(5) 報道対応

個人情報保護への配慮の上、正確で一貫した情報提供を行う。

PAGETOP