学校感染症等による出席停止について
「学校において予防すべき感染症」にかかった場合またはその疑いがある場合は、学校保健安全法第19条の規定により、出席停止の扱いになります。「学校において予防すべき感染症」とは、学校保健安全法施行規則第18条に定められた感染症です。
●新型コロナウイルス感染症・インフルエンザに罹患した場合
医療機関・保健所からの証明書等は不要です。
保護者が「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」を記入し、登校の際に学級担任へ御提出ください。登校再開時期について判断に迷う場合は、担当までお問合せください。
電話:0547-57-2221
担当:養護教諭(保健室)
「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」
●学校において予防すべき感染症に罹患した場合
(新型コロナウイルス感染症・インフルエンザを除く)
医療機関からの証明書が必要です。
保護者は出席停止期間を守り、医師の確認と、許可が下りたら「登校許可証明書」を記入してもらい、登校の際に学級担任へ御提出ください。
「感染症による出席停止のお知らせ(登校許可証明書)」
