感染症等による出席停止について
「学校において予防すべき感染症」等にかかった場合またはその疑いがある場合は、学校保健安全法第19条の規定により、出席停止の扱いになります。「学校において予防すべき感染症」とは、学校保健安全法施行規則第18条に定められた感染症です。
●「新型コロナウイルス感染症・インフルエンザの場合」(令和5年5月8日より施行)
新型コロナウイルス感染症・インフルエンザと診断された場合、保護者が「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」を記入し、登校の際学級担任に御提出ください。
「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」
登校再開時は上記「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」により判断し登校してください。判断に迷う場合は、学校(保健室:0547-57‐2221)までお問合せください。
●「新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ以外の場合」
治癒したのち、登校する際に、医師の証明を受けた別途「登校許可証明書」を学級担任に御提出ください。
「登校許可証明書」