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出欠席にかかる書類

感染症等による出席停止について

 「学校において予防すべき感染症」等にかかった場合またはその疑いがある場合は、学校保健安全法第19条の規定により、出席停止の扱いになります。「学校において予防すべき感染症」とは、学校保健安全法施行規則第18条に定められた感染症です。


●「新型コロナウイルス感染症・インフルエンザの場合」(令和5年5月8日より施行)
 新型コロナウイルス感染症・インフルエンザと診断された場合、保護者が「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」を記入し、登校の際学級担任に御提出ください。

  「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」

 登校再開時は上記「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」により判断し登校してください。判断に迷う場合は、学校(保健室:0547-57‐2221)までお問合せください。


●「新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ以外の場合」
 治癒したのち、登校する際に、医師の証明を受けた別途「登校許可証明書」を学級担任に御提出ください。
 
  「登校許可証明書」

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