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出欠席にかかる書類

学校感染症等による出席停止について

 
「学校において予防すべき感染症」にかかった場合またはその疑いがある場合は、学校保健安全法第19条の規定により、出席停止の扱いになります。「学校において予防すべき感染症」とは、学校保健安全法施行規則第18条に定められた感染症です。


●新型コロナウイルス感染症・インフルエンザに罹患した場合

 医療機関・保健所からの証明書等は不要です。

保護者が「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」を記入し、登校の際に学級担任へ御提出ください。登校再開時期について判断に迷う場合は、担当までお問合せください。

 電話:0547-57-2221

 担当:養護教諭(保健室)

  「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」

 

●学校において予防すべき感染症に罹患した場合

 (新型コロナウイルス感染症・インフルエンザを除く)

医療機関からの証明書が必要です。
保護者は出席停止期間を守り、医師の確認と、許可が下りたら「登校許可証明書」を記入してもらい、登校の際に学級担任へ御提出ください。
 
  「感染症による出席停止のお知らせ(登校許可証明書)」

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