川根地区連携型中高一貫教育
「4中学と高校の連携が末永く続き、発展していくように」との思いが込められた四つの「中」には、中高一貫教育開始当初の笹間中学校(平成18年度末に閉校)も入っています。
このシンボルマークは、平成14年度の「実践研究報告書」から使われていますが、当時川根高校に在職した芸術科(書道)の櫻井友彦教諭が、上記の思いを込めて樹木が並び立つ姿をイメージしながら篆書でデザインしたものです。
概要
1 教育の理念
生徒一人ひとりの個性を重んじ、生きる力を育む教育を目指すとともに、21世紀
の川根地区を担う有為な人材の育成に努める。
(1)地域に根ざした教育
体験学習や伝統文化の継承など、地域に開かれた(根ざした)教育を実践するこ
とで、郷土を愛し、21世紀の川根地区を担う人材を養う。
(2)多様な生徒への対応
豊かな個性を開花させることを目指し、学習事項の基礎・基本の習得に努め、進ん
で自己実現を図ろうとする態度・能力を養う。
(3)伸び伸びとした活力のある学校
部活動、生徒会活動や学校行事などを通して、自主性、協調性、公共心の育成を
図り、心身ともに健全で、心豊かな人間性を育む。
(4)新しい社会への対応
国際化、情報化、少子化など、現代社会が抱える諸問題について理解を深め、問
題を解決しようとする態度・能力を養う。
2 中高一貫教育の導入について
文部省(当時)の提示した中高一貫教育の理念について県教育委員会と川根地区
(高校・中学・各町教育委員会)とで合意が得られ導入に至った。
当時は、学校の特色化・個性化による総合学科や中高一貫教育(併設型・連携型)
の導入など様々な教育施策が展開しており、県全体から見た地域性にも配慮がなされ
本地域への連携型中高一貫教育の導入が決定した。
川根地区においても過疎化、少子化などの問題をかかえており、中高一貫教育の理
念をかした教育による「地域活性化のための有為な人材の育成」は不可欠なものであ
った。
[連携の形態]
県立川根高等学校と当時の川根3町の川根中学校、笹間中学校、中川根中学校、
本川根中学校の4中学校との連携が始まった。
[連携の特徴]
当地区における連携の特徴は授業交流にある。川根高等学校から連携中学校へ、
連携中学校から川根高等学校へ教員が行き来して交流授業が始まった。授業は、
TT授業を基本として、現在も行われている。
2 中高一貫教育実施に至る経過
平成11年3月 導入について県が各町より同意を得る。
4月 「中高一貫教育(連携型)研究協力校」となる
「川根地区中高一貫教育研究委員会」を発足
13年4月 「川根地区連携型中高一貫教育」開始 授業交流開始
14年4月 「川根地区連携型中高一貫教育連絡協議会」発足
25年度 連携事業の検討
26年度 新規事業「川根の里の夢を語る会」開始
中高一貫教育とは
1 導入の趣旨
従来の中学校・高等学校の制度に加えて、生徒や保護者が6年間の一貫した教育課程や学習環境の下で学ぶ機会をも選択できるようにすることにより、中等教育の一層の多様化を推進し、生徒一人一人の個性をより重視した教育の実現を目指すものとして、中央教育審議会第二次答申(平成9年6月)の提言を受けて、「学校教育法等の一部を改正する法律」が平成10年6月に成立し、平成11年4月より、中高一貫教育を選択的に導入することが可能となりました。
2 中高一貫教育の実施形態
中高一貫教育については、生徒や保護者のニーズ等に応じて、設置者が適切に対応できるよう、次の3つの実施形態があります。
(1)中等教育学校
一つの学校として、一体的に中高一貫教育を行うものです。
(2)併設型の中学校・高等学校
高等学校高入学者選抜を行わずに、同一の設置者による中学校と高等学校を接続するものです。
(3)連携型の中学校・高等学校
市町村立中学校と都道府県立高等学校など、異なる設置者間でも実施可能な形態であり、中学校と高等学校が、教育課程の編成や教員・生徒間交流等の連携を深めるかたちで中高一貫教育を実施するものです。
3 制度の概要
(1)中等教育学校
ア)中高一貫教育を実施することを目的とする新しい学校種として設けられたもので
あり、学校教育法において、その目的、目標、修業年限、前期課程と後期課程の
区分等について規定しています。
イ)中等教育学校の教育課程については、前期課程は中学校の基準を、後期課程は高
等学校の基準をそれぞれ準用するとともに、中高一貫教育校として特色ある教育
課程を編成することができるよう教育課程の基準の特例を設けています。
ウ)中等教育学校への入学については、設置者の定めるところにより校長がこれを許
可することとし、この場合、公立の中等教育学校においては学力検査を行わない
こととしています。
(2)併設型の中学校・高等学校
ア)学校教育法において、中等教育学校に準じて、同一の設置者が設置する中学校及
び高等学校において中高一貫教育を行うことができることを規定しています。
イ)併設型の中学校・高等学校の教育課程については、中学校の基準及び高等学校の
基準をそれぞれ適用するとともに、中等教育学校と同様の教育課程の基準の特例
を設けています。
ウ)併設型中学校への入学については、設置者の定めるところにより校長がこれを許
可することとし、この場合は、公立の併設型中学校においては、学力検査を行わ
ないこととしています。また、併設型高等学校においては、当該高等学校にかか
る併設型中学校の生徒については入学者の選抜を行わないこととしています。
(3)連携型の中学校・連携型高等学校 ←川根地区
ア)学校教育法施行規則において、中学校及び高等学校においては、高等学校又は中
学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すため、当該学校の設置者が設
置者間の協議に基づき定めるところ(設置者が同一の場合は設置者の定めるとこ
ろ)により、教育課程を編成することができるとともに、当該中学校及び高等学
校は、両者が連携してそれぞれの教育課程を実施することを規定しています。ま
た、中高一貫教育校として特色ある教育課程を編成することができるよう、教育
課程の基準の特例を設けています。
イ)連携型高等学校における入学者の選抜は、設置者間の協議に基づき編成する教育
課程にかかる連携型中学校の生徒については、調査書及び学力検査の成績以外の
資料により行うことができるとしています。