学校感染症による出席停止の手続きについて
医師により次のAまたはBの学校感染症と診断された場合は、以下の対応をお願いします。
〈学校感染症〉
A 新型コロナウイルス・インフルエンザ
B その他の感染症
百日咳/流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)/風疹(三日はしか)/麻疹(はしか)/結核/水痘(みずぼうそう)/咽頭結膜熱(プール熱)/髄膜炎菌性髄膜炎/流行性角結膜炎(はやり目)/マイコプラズマ感染症/感染性胃腸炎(ノロウイルス等)など
《対応手順》
①(A・B共通)すぐにその旨を学校に電話・きずなメール等で連絡してください。
②(A・B共通)医師の指示に従い、必要な期間、自宅で十分な休養をとってください。
※学校保健安全法の規定により、本人の健康回復と周囲の生徒への感染防止のため、出席停止の期間が定められています。
(欠席日数としては扱われません)
③A 新型コロナウイルス・インフルエンザの場合
・医師による登校許可証を提出する必要はありません。
・下記の「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」に必要事項を記入し、登校再開時に担任に提出してください。
koronainnhurukeikahoukokusho1[PDF:116KB]
新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書(PDF版)
koronainnhurukeikahoukokusho2[DOCX:22.4KB]
新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書(word版)
※新型コロナウイルス及びインフルエンザに罹患し、体温の経過を記録することで、治癒の証明となります。
B その他の感染症の場合
・医師による登校の許可が出た時点で登校可能となります。
・下記の「登校許可証明書」に必要事項を医師に記入してもらい、登校再開時に担任に提出してください。
なお、病院で発行された証明書があれば、 改めて証明書を作成する必要はありません 。
toukoukyokashoumeisho[PDF:48.4KB]「登校許可証明証」(PDF版)
※感染症等による出席停止の状況から回復し、登校を許可することを医師から証明してもらう書類です。
不明な点がございましたら、保健室まで御連絡ください。(0538-42-2285)