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新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書
医療機関で「新型コロナウイルス感染症」又は「インフルエンザ」と診断された際、こちらの報告書をご使用ください。

【提出書類】
【参考資料】


1 出血停止期間

 ●新型コロナウイルス 
  「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」
  ※無症状の場合は「検体を採取した日から5日を経過するまで」 
 ●インフルエンザ
  「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」

2 登校再開の判断

(1)出席停止期間中は【提出資料】「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」に体温、呼吸器症状等 の健康観察結果を記録し、その結果をもとに登校再開の判断を行います。
(2)登校再開時に学級担任へ提出してください。

3 その他

(1)新型コロナウイルスにおける、「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。
(2)経過報告書はHPからダウンロードして、使用してください。印刷が不可の場合は、学校へ相談の上他の手順でご準備をお願いします。(FAXや事務室受け取りなど)医療機関で「新型コロナウイルス感染症」又は「インフルエンザ」と診断された際、こちらの報告書をご使用ください。

【提出書類】 新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書
【参考資料】 報告書記入例・出席停止期間基準早見表


1 出席停止期間

 ●新型コロナウイルス 
  「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」
  ※無症状の場合は「検体を採取した日から5日を経過するまで」 
 ●インフルエンザ
  「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」

2 登校再開の判断

(1)出席停止期間中は【提出資料】「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」に体温、呼吸器症状等 の健康観察結果を記録し、その結果をもとに登校再開の判断を行います。
(2)登校再開時に学級担任へ提出してください。

3 その他

(1)新型コロナウイルスにおける、「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。
(2)経過報告書はHPからダウンロードして使用してください。印刷が不可の場合は、学校へ相談の上他の手順でご準備をお願いします。(FAXや事務室受け取りなど)

登校許可証明書
学校において予防すべき感染症による出席停止について

医師により下記の疾病と診断された場合は、学校保健安全法第19条の規定により、本人の健康回復と周囲の生徒への感染防止のため、出席停止の期間が定められています。医師の指示に従い、必要な期間、十分な治療と休養をとられますようお願い申し上げます。

出席停止解除時は、「登校許可証明書(← クリックして表示)」を医師に記入していただき、登校時学級担任に提出してください。


新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書
医療機関で「新型コロナウイルス感染症」又は「インフルエンザ」と診断された際、こちらの報告書をご使用ください。

【提出書類】
【参考資料】


1 出血停止期間

 ●新型コロナウイルス 
  「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」
  ※無症状の場合は「検体を採取した日から5日を経過するまで」 
 ●インフルエンザ
  「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」

2 登校再開の判断

(1)出席停止期間中は【提出資料】「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」に体温、呼吸器症状等 の健康観察結果を記録し、その結果をもとに登校再開の判断を行います。
(2)登校再開時に学級担任へ提出してください。

3 その他

(1)新型コロナウイルスにおける、「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。
(2)経過報告書はHPからダウンロードして、使用してください。印刷が不可の場合は、学校へ相談の上他の手順でご準備をお願いします。(FAXや事務室受け取りなど)医療機関で「新型コロナウイルス感染症」又は「インフルエンザ」と診断された際、こちらの報告書をご使用ください。

【提出書類】 新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書
【参考資料】 報告書記入例・出席停止期間基準早見表


1 出席停止期間

 ●新型コロナウイルス 
  「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」
  ※無症状の場合は「検体を採取した日から5日を経過するまで」 
 ●インフルエンザ
  「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」

2 登校再開の判断

(1)出席停止期間中は【提出資料】「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」に体温、呼吸器症状等 の健康観察結果を記録し、その結果をもとに登校再開の判断を行います。
(2)登校再開時に学級担任へ提出してください。

3 その他

(1)新型コロナウイルスにおける、「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。
(2)経過報告書はHPからダウンロードして使用してください。印刷が不可の場合は、学校へ相談の上他の手順でご準備をお願いします。(FAXや事務室受け取りなど)

登校許可証明書
学校において予防すべき感染症による出席停止について

医師により下記の疾病と診断された場合は、学校保健安全法第19条の規定により、本人の健康回復と周囲の生徒への感染防止のため、出席停止の期間が定められています。医師の指示に従い、必要な期間、十分な治療と休養をとられますようお願い申し上げます。

出席停止解除時は、「登校許可証明書(← クリックして表示)」を医師に記入していただき、登校時学級担任に提出してください。