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学校感染症による出席停止の手続きについて
医師により次のAまたはBの学校感染症と診断された場合は、以下の対応をお願いします。

〈学校感染症〉

 A 新型コロナウイルス・インフルエンザ
 
 

 B その他の感染症

   百日咳/流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)/風疹(三日はしか)/麻疹(はしか)/結核/水痘(みずぼうそう)/咽頭結膜熱(プール熱)/髄膜炎菌性髄膜炎/流行性角結膜炎(はやり目)/マイコプラズマ感染症/感染性胃腸炎(ノロウイルス等)など

《対応手順》

 ①(A・B共通)
すぐにその旨を学校に電話・きずなメール等で連絡してください。

 ②(A・B共通)医師の指示に従い、必要な期間、自宅で十分な休養をとってください。
   ※学校保健安全法の規定により、本人の健康回復と周囲の生徒への感染防止のため、
出席停止の期間が定められています。
    (欠席日数としては扱われません)

 ③A 新型コロナウイルス・インフルエンザの場合

   ・医師による登校許可証を提出する必要はありません。

   ・下記の
「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」に必要事項を記入し、登校再開時に担任に提出してください。
    
「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」(PDF版)
    
「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」(Word版)
    ※新型コロナウイルス及びインフルエンザに罹患し、体温の経過を記録することで、治癒の証明となります。


  B その他の感染症の場合

   ・医師による登校の許可が出た時点で登校可能となります。

   ・下記の
「登校許可証明書」に必要事項を医師に記入してもらい、登校再開時に担任に提出してください。
    なお、病院で発行された証明書があれば、
改めて証明書を作成する必要はありません
   
 「登校許可証明証」(PDF版)
    ※感染症等による出席停止の状況から回復し、登校を許可することを医師から証明してもらう書類です。

 不明な点がございましたら、保健室まで御連絡ください。
(0538-42-2285)