感染症について
・新型コロナウイルス感染症またはインフルエンザにかかった場合、
「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」が必要です。
・その他の学校感染症にかかった場合、「登校許可証明書」が必要です。
・必要に応じて書類をダウンロードし、学校までご提出願います。
新型コロナウイルス・インフルエンザ
①新型コロナウイルスまたはインフルエンザ罹患と診断。(医師による証明書は不要)
②保護者は学校に連絡(出席停止)
③保護者は、体温を測定させて経過を報告書欄に記録する。
④それぞれの出席停止期間終了後、経過報告書を持参して登校する。
<出席停止期間について>
◆新型コロナウイルス
「発症後5日(発症した日を0日とする)を経過し、かつ症状が軽快した後1日
を経過するまで」
◆インフルエンザ
「発症後5日(発症した日を0日とする)を経過し、かつ解熱した後2日を経過
するまで」
<用紙について>
保護者が学校ホームページからダウンロードする。できない場合は保護者が学校に受け取りに来る。または学校から郵送する。
→新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書[PDF:140KB]
※なお新型コロナウイルス・インフルエンザ以外の学校感染症につきましては従来通り
医師による登校許可証明書が必要になります。
学校感染症による出席停止の手続きについて
医師より学校感染症と診断された場合は、すぐにその旨を学校に電話連絡してください。学校保健安全法の規定により、本人の健康回復と周囲の生徒への感染防止のため、出席停止の期間が定められています。(欠席としては扱われません。)医師の指示に従い必要な期間、十分な治療と休養をとるようお願いします。医師による再登校の許可が出た時点で登校可能となりますので、「登校許可証明書」を医師に記入していただき、登校時に担任へ提出してください。
<用紙について>
保護者が学校ホームページからダウンロードする。できない場合は保護者が学校に受け取りに来る。または学校から郵送する。