静岡県立浜松東高等学校

感染症にかかったら

インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症等への対応

学校保健安全法施行規則第19条第2項により、出席停止となる感染症にかかった場合、まずは学校(担任または養護教諭)に御連絡をお願いいたします。

 

1.インフルエンザの場合
新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書(浜松東高校)[PDF:163KB]
(PDFファイルが開きます。)
PDFを提出してください。

・出席停止期間は、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで」とされています。発症した日を0日として、そこから5日間(計6日間)は登校できません。また、平熱となった日を解熱0日目とし、平熱で過ごせる日を2日間(幼児にあっては3日間)経過する必要があります。

・登校を再開する日まで毎日検温し、保護者が「経過報告書」に記入をしてください。医療機関で記入をしていただく必要はありません。

・登校を再開する時に、受診の必要はありません。

 

2.新型コロナウイルス感染症の場合

新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書(浜松東高校)[PDF:163KB]
(PDFファイルが開きます。)
PDFを提出してください。

・出席停止期間は、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」とされています。発症した日を0日として、そこから5日間(計6日間)は登校できません。また、症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指し、症状が軽快した日を0日目として1日を経過する必要があります。

・登校を再開する日まで毎日検温、呼吸器症状等の健康観察をし、保護者が「経過報告書」に記入をしてください。医療機関で記入をしていただく必要はありません。

・登校を再開する時に、受診の必要はありません。

・出席停止解除後、発症から10日を経過するまでは、当該生徒に対してマスクの着用を推奨します。

 

3.インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症以外の感染症の場合

登校許可証明書(浜松東高校)[PDF:94.6KB](PDFファイルが開きます。)
PDFを提出してください。

・登校を再開するには、医師の許可が必要です。必要事項を医療機関で記入していただきますようお願いいたします。

PAGETOP