東面外観①

保健室

感染症に罹患した時は…

1.インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症

(1)学校に連絡をしてください。
(2)発熱の経過を観察していただき、「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」に記録をお願いします。
(3)以下の早見表を参考にご家庭で登校再開の判断をしてください。
  登校再開するための受診は必要ありません。
  登校再開の際に「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」を持参し、担任に提出をお願いします。


【新型コロナウイルス感染症 出席停止期間早見表】

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*出席停止期間:発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
*症状軽快とは:解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあること

 

【季節性インフルエンザ 出席停止期間早見表】

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*出席停止期間:発症した後5日を経過し、かつ、解熱して2日を経過するまで

 

2.その他の感染症

(1)学校に連絡をしてください。
(2)出席停止となった生徒が、登校再開する際には、医療の許可が必要です。
  医療機関へ「登校許可証明書」の記入を依頼し、登校再開時に生徒から担任に提出してください。

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