東面外観①

相談室

生徒相談室について

生徒相談室では、みなさんの学校生活をいろいろな角度からサポートしていきます。
1人で抱え込まないで、ぜひ利用してください。場所は、保健室の隣です。

1 生徒相談室の利用の仕方について

(1) 生徒相談室を利用できるのは、本校の生徒とその保護者等です。
(2) 相談の内容は、友人関係のこと、家族のこと、勉強のこと、進路に関すること、身体に関すること、その他どんなことでもかまいません。
(3) 相談内容は、みなさんの許可なく他人に話すことはありません。ただし、皆さんの生命に関わるような場合にはこの限りではありません。
(4) 相談室が開いている時には、担当の先生がいます。相談の予約もできますが、直接来て話をすることもできます。(予約優先)

2 サポート体制について

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合理的配慮の提供について

1 合理的配慮の提供とは

 平成28年4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行され、公立学校では合理的配慮の提供が義務付けられました。
 合理的配慮の提供とは、特別な支援が必要な生徒が他の生徒と平等に教育を受けるために、過度な負担とならない範囲で対応することです。配慮する内容は、学校と本人・保護者がお互いの意向と事情を尊重し、相互理解を深めながら、合意形成を図った上で決定します。

2 合理的配慮決定までのプロセス

 合理的配慮決定までの基本的な流れは、次のとおりです。
(1) 文書または保護者会等での保護者への周知
(2) 本人・保護者からの申出(意思の表明)
(3) 実態把握及び判断などの検討・調整(合意形成)の実施
・校内で検討(過度の負担でないか、実施可能かなど)
・本人・保護者との合意形成(建設的な対話や代替え案の提示等)
(4) 決定・提供
・個別の教育支援計画に明記
(5) 評価・柔軟な見直し(修正)
・十分な教育が提供できているかという視点で評価
・適切な支援の継続のために引継ぎ等に活用
 

3 ふじのくに国際高等学校における合理的配慮の提供について

 本校では、新入生に配布する『入学のしおり』に『合理的配慮に関わる調査書』を掲載しており、必要に応じて合理的配慮の申請をすることができます。御不明な点等ございましたら、本校まで電話でお問合せください。

※ 合理的配慮の申請には、『医師からの意見書』等の提出が必要です。
※ リンク先にある『医師からの意見書』は見本です。
※ 御希望の合理的配慮が必ず提供されるわけではありません。

 

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