いじめの理解
いじめは、誰にも(どの生徒にも)、どこでも起こりうるものであり、嫌がらせやいじわる等の「暴力を伴わないいじめ」は、多くの生徒が入れ替わりながら、いじめられる側やいじめる側の立場を経験します。また、「暴力を伴わないいじめ」であっても、何度も繰り返されたり多くの者から集中的に行われたりすることで、「暴力を伴ういじめ」とともに、生命又は心身に重大な危険を生じさせることがあります。
また、クラスや部活動等の所属する集団において、規律が守られなかったり、問題を隠すような雰囲気があったりすることや、「観衆」としてはやし立てたり、面白がったりする生徒がいるなど、「傍観者」として周りで見て見ぬ振りをして関わらない生徒がいることにも気をつけ、集団全体がいじめを許容しない雰囲気となるように日頃から、指導及び支援していく必要があります。
基本的な考え方
いじめは、どのような理由があろうとも絶対に許されない行為です。しかし、どの生徒にもどこでも起こりうる、どの生徒も被害者にも加害者にもなりうるという事実を踏まえ、すべての生徒に向けた対応が求められます。いじめられた生徒は心身ともに傷ついています。いじめた生徒や周りの生徒が、そのことに気づいたり、理解しようとしたりすることが大切であり、いじめが重篤になればなるほど、状況は深刻さを増し、その対応は難しくなってきます。そのため、いじめを未然に防止することが最も重要です。
いじめの未然防止のためには、いじめが起こりにくい人間関係をつくり上げていくことが求められます。「地域の子どもは地域で育てる」という考えのもと、学校や家庭だけでなく、社会総がかりで、いじめの未然防止に取り組んでいきます。
(1)早期発見
学校では、いじめを訴えやすい機会や場をつくり、生徒や保護者、地域住民からの訴えを受け止め、すぐにいじめの有無を確認します。また、定期的なクラス担任と生徒との面談やアンケート調査を実施したり、子どものストレスの状況を確認したりするなど日ごろから生徒の実態を把握します。
(2)早期対応
いじめの発見・通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、いじめ対策委員会に報告し、情報を共有し、組織的対応につなげます。教職員全員の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関等で状況に応じて連携し、速やかに協力して対応します。いじめられた生徒への支援、いじめた生徒や周りの生徒への指導等、状況を十分に把握した上で、具体的な取組を確認して、対応します。
(3)関係機関等との連携
状況によっては、関係機関と連携します。日頃から情報共有体制をつくり、学校と警察や児童相談所、医療機関等の専門機関と連絡を密にします。また、人権啓発センター等の相談窓口について、生徒や保護者等へ周知します。
いじめ対策組織(いじめ対策委員会)
委員長:校長 副委員長:副校長
委員:〇教頭、生徒指導主事、保健主事、年次主任、養護教諭、人権担当、教育相談室長、コーディネーター、また、必要に応じてゼミ担任や部活動顧問等、関係の深い教職員又はスクールカウンセラー(臨床心理士等)
学校におけるいじめ防止対策、いじめの早期発見、いじめに係る情報があった時には、緊急会議を開いて対応を協議するなど、学校が組織的にいじめの問題に取り組むために中核的な役割を担います。
(1) 取組方針の企画立案等、定期的な打合せ及び緊急会議(重大事態の発生時)
(2) 情報の収集、記録、共有(学校生活アンケート、個別面談、保健室、相談室等)
(3) いじめ事案発生時の対応(通報や相談、重大事態の発生)
※教職員は、速やかにいじめ対策委員会に報告し、学校の組織的対応につなげます。
さらに詳しく知りたい方は、下記のファイルをご覧ください。