出席停止となる感染症について
学校保健安全法第19条により、下記の感染症に罹患した場合は、出席停止となります。
医師より診断された場合は、すみやかに学校へ連絡し、指示を受けてください。
また、完治後登校する際には「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」または「登校許可証(新型コロナウイルス・インフルエンザ以外)」の提出が必要となります。
出席停止となる主な感染症
・インフルエンザ ・百日咳 ・麻しん(はしか) ・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) ・風しん ・水痘(水ぼうそう) ・咽頭結膜熱(プール熱) ・新型コロナウイルス感染症 ・結核 ・髄膜炎菌性髄膜炎 ・流行性角結膜炎(流行り目) ・急性出血性結膜炎 など |
※以下の感染症については、基本的に出席停止にはなりませんが、医師の指示または学校において重大な流行が起こった場合には、出席停止になる場合があります。
・感染性胃腸炎 ・マイコプラズマ感染症 ・溶連菌感染症 ・伝染性紅斑(りんご病) ・手足口病 など
登校許可証
新型コロナウイルス及びインフルエンザの場合
新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書[PDF:147KB]
新型コロナウイルス注意事項及び記入方法
新型コロナウイルス注意事項及び記入方法[PDF:478KB]
インフルエンザ注意事項及び記入方法