学校感染症等による出席停止
学校保健安全法の規定により、病院で学校感染症と診断され、登校を禁止された場合、 本人の健康回復と周囲の生徒への感染防止のため、出席停止の期間が定められています。(欠席としては扱われません)
≪新型コロナウイルス・インフルエンザと診断されたとき≫
【手続き方法】
①新型コロナウイルスまたはインフルエンザ罹患と診断(医師による証明書は不要です)②保護者は学校に電話連絡(出席停止)
③保護者は、体温を測定させて経過を報告書欄に記録する
④それぞれの出席停止期間終了後、経過報告書を持参して登校する(担任へ提出)
【出席停止期間について】
♦新型コロナウイルス
「発症後5日(発症した日を0日とする)を経過し、かつ症状が軽快した後1日を
経過するまで」
♦インフルエンザ
「発症後5日(発症した日を0日とする)を経過し、かつ解熱した後2日を経過
するまで」
「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」はこちらからダウンロード
→【様式】新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書[PDF:112KB]
≪その他の感染症と診断されたとき≫
【手続き方法】
①病院で学校感染症と診断(医師による証明書が必要です)
②保護者は学校に電話連絡(出席停止)
③医師の指示に従い、必要な期間十分な治療と休養をとる
④症状が改善し、医師により登校を許可された場合は、病院で登校許可証未詳に
必要事項を記入していただく
⑤病院で記入していただいた登校許可証明書を持参して登校する
登校許可証明書はこちらからダウンロード
→登校許可証明書(R5.5.8 改訂)[PDF:110KB]
【各種用紙の受け取り方法について】
・学校ホームページからダウンロードする。
・保護者が学校に受け取りに来る。
・本校に在籍する兄弟姉妹から受け取る。