保健室:お薬について
本校では、学校での薬の使用を保護者からの依頼に基づいて行っています。学校にいる間に薬の使用が必要な場合は、安全・安心に扱うため、下記の内容を確認の上、準備していただきますよう御理解と御協力をお願いいたします。
(1) 学校で薬を使用する必要があり、医師の診断、処方を受けて保護者から薬の使用の依頼があった場合に、教職員は児童生徒が薬を使用することを介助します。安全面から市販薬は扱うことができません。
(2) 薬は、その日に服用する分のみを持たせてください。
(3) 依頼書がない場合や書類に不備があった場合は、服薬することができません。
学校における薬の使用について
薬の例・取り扱い事項
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提出書類
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定時薬
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<定期的に服薬するもの> 抗てんかん薬・抗アレルギー薬・抗喘息薬など日常的に使用するもの |
①定時投薬依頼書(様式1) ②薬剤説明書のコピー※ |
臨時薬 | <臨時に服薬するもの> かぜ薬・貼付薬・塗り薬等で期間が比較的短期間のもの。 |
(様式2)臨時投薬依頼書(ポルトガル語)Port[PDF:137KB] |
応急時薬
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<応急処置としてやむを得ず服薬するもの>・エピペン、吸入薬、抗アレルギー薬・医師に処方された鎮痛薬(偏頭痛など)、塗り薬、生理痛薬等・不穏時やパニック時の向精神薬 ※一日の使用回数や使用する間隔が決まっているもの ※服薬経験があり安全が確認されていること |
事前に学校へ御相談ください。 御相談後に書類をお渡しします。 ★自分で服薬の判断ができない場合は、服薬の際に保護者へ事前連絡が必要となります。 ①応急時投薬依頼書(様式3) ②薬剤説明書のコピー※ |
緊急時薬
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<緊急時としてやむを得ず服薬するもの> ・てんかん発作による坐薬または口腔用液薬(ブコラム) ※服薬経験があり安全が確認されていること ※緊急時薬を使用する場合は医師による指示書が必要となります。 |
事前に学校へ御相談ください。御相談後に書類をお渡しします。 ①緊急時与薬指示書(医師による指示書) ②緊急時与薬依頼書(保護者記入) ③薬剤説明書のコピー※ |
防災用
備蓄薬 |
災害時に学校に長期間待機する場合に必要となる薬(定期的に服薬している薬) |
①薬剤説明書のコピー※ |
※薬剤説明書とは、病院または薬局で処方時にいただくお薬の説明書のことです。
出席停止について
学校保健安全法で定められた感染症に罹患した場合、出席停止となります。医師に診断されましたら、速やかに学校まで連絡してください。
なお、登校再開の際には、以下の書類を学級担任へ提出してください。
【インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症の場合】
コロナ・インフルエンザ経過報告書(日本語)[PDF:126KB]
コロナ・インフルエンザ経過報告書(ポルトガル語) [PDF:89.9KB]
※登校可能日前日に、学級担任が電話で経過の確認をさせていただきます。
【その他の学校感染症の場合(登校許可証明書)】
ダウンロードは登校許可証明書(日本語)[PDF:95KB]
<主な学校感染症>
第二種感染症
病名
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出席停止期間の基準
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インフルエンザ | 発症した後(発熱の翌日を1日目とする)5日を経過し、かつ解熱した後2日経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌薬療法が終了するまで |
麻疹(はしか) | 発しんに伴う発熱が解熱した後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身症状が良好になるまで |
風疹 | 発しんが消失するまで |
水痘(水ぼうそう) | 全ての発しんがかさぶたになるまで |
咽頭結膜熱(プール熱) | 発熱、咽頭炎、結膜炎などの主要症状が消失した後2日を経過するまで |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで(発症した日を0日とする) |
結核 | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
第三種感染症
病名
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出席停止期間の基準
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コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
その他の感染症:上記以外の感染症で学校や地域の流行状況により、出席停止となる場合があります。
定期通院した場合について
定期通院した際は、以下の書類を学級担任へ提出してください。
「定期受診結果連絡票」のダウンロードは