学校感染症
学校感染症に罹患した場合、「欠席」ではなく「出席停止」となります。
1 インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症に罹患した場合、登校再開時に、感染症経過報告書を提出してください。※医療機関の証明は不要です
(1)新型コロナウイルス感染症の場合、出席停止期間は次のようになります。
①発症した後、5日を経過していること。
②症状が軽快した後、1日を経過していること。
出席停止解除後も、発症から10日間を経過するまではマスクの着用をお願いします。
(2)インフルエンザの場合の出席停止期間は次の表をご覧ください。
2 上記以外の学校感染症に罹患した場合も、「欠席」ではなく「出席停止」となります。
出席停止には、以下の手続きが必要となります。
提出するもの : 登校許可証
〈証明書の入手方法〉
(1)PDFファイルをプリントアウト 登校許可証明書[PDF:87.4KB]
(2)学校事務室で受け取る