学校感染症による出席停止について(重要)
罹患し療養後に登校を再開する際には、経過報告書の提出が必要です。下記の基準に基づき、登校可能日を御確認ください。
【新型コロナウイルス感染症の場合】(学校保健安全法施行規則第 19 条 第2項)
・「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」出席停止となります。発症日を0日目として、そこから5日間(計6日間)は登校できません。
・症状軽快とは解熱剤を使わずに解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。症状軽快日を0日目として1日経過する必要があります。
・無症状感染者の場合は、検体採取日から5日を経過するまでが基準となります。
【季節性インフルエンザの場合】(学校保健安全法施行規則第 19 条 第2項)
・「発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで」出席停止となります。発症日を0日目として、そこから5日間(計6日間)は登校できません。
・解熱した日を0日目とし、平熱で過ごせる日を2日間(幼児は3日間)経過する必要があります。
【経過報告書の提出について】
下記より「新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ経過報告書(PDF)」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ学校にご提出ください。
新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書[PDF:113KB]
【その他の感染症にかかった場合の対応について】
新型コロナウイルス・インフルエンザ以外の出席停止となる感染症(下記参照)に罹患した場合は、医療機関にて下記の登校許可証明書を作成のうえ、学校にご提出ください。
(1)インフルエンザ、新型コロナウイルス以外で出席停止となる感染症
- 百日咳
- 麻疹(はしか)
- 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
- 風疹(3日ばしか)
- 水痘(みずぼうそう)
- 咽頭結膜熱(プール熱)
- 結核
(2)医師の判断により出席停止になる感染症
- 髄膜炎菌性髄膜炎
- 流行性角結膜炎(はやり目)
- 溶連菌感染症
- マイコプラズマ感染症
- 感染性胃腸炎(ノロウイルス等)
- 手足口病
- ヘルパンギーナ など
【提出書類】登校許可証明書(医療機関で作成)
罹患後に登校を再開する際には、必ず医師により作成された「登校許可証明書」を学校へ提出してください。
