学校感染症による出席停止について
罹患し療養後の登校開始の判断については経過報告書の提出が必要となります。
・新型コロナウイルス感染症の出席停止期間は、学校保健安全法施行規則第 19 条
第2項により、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」 とされていますので、発症した日を0日として、そこから5日間(計6日間)は登校できません。
また、症状軽快とは解熱剤を使用せず解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指し、症状が軽快した日を0日として1日を経過する必要があります。
※無症状の感染者に対する期間は、検体を採取した日から5日を経過するまでを基準とする。
・季節性インフルエンザの出席停止期間は、学校保健安全法施行規則第 19 条
第2項により、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで」とされていますので、発症した日を0日として、そこから5日間(計6日間)は登校できません。
また、平熱となった日を解熱0日目とし、平熱で過ごせる日を2日間(幼児にあっては3日間)経過する必要があります。
以下をクリックしていただき、新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ経過報告書(PDF)に経過等を記入し学校に提出してください。
新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書[PDF:113KB]
新型コロナウイルス・インフルエンザ以外の出席停止となる感染症(下記参照)に罹患した場合は、医療機関にて以下の登校許可証明書を作成の上、学校に提出願います。
(1)インフルエンザ、新型コロナウイルス以外で出席停止となる感染症
百日咳/麻疹(はしか)/流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)/風疹(3日ばしか)/水痘(みずぼうそう)/咽頭結膜熱(プール熱)/結核
(2)医師の判断で出席停止になる感染症
髄膜炎菌性髄膜炎/流行性角結膜炎(はやり目)/溶連菌感染症/マイコプラズマ感染症/感染性胃腸炎(ノロウイルス等)/手足口病/ヘルパンギーナ など