静岡県立遠江総合高等学校

保護者の方

学校感染症による出席停止について(重要)

  

罹患し療養後に登校を再開する際には、経過報告書の提出が必要です。下記の基準に基づき、登校可能日を御確認ください。

【新型コロナウイルス感染症の場合】(学校保健安全法施行規則第 19 条 第2項)

・「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」出席停止となります。発症日を0日目として、そこから5日間(計6日間)は登校できません。

・症状軽快とは解熱剤を使わずに解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。症状軽快日を0日目として1日経過する必要があります。

・無症状感染者の場合は、検体採取日から5日を経過するまでが基準となります。 

 

【季節性インフルエンザの場合】(学校保健安全法施行規則第 19 条 第2項)

・「発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで」出席停止となります。発症日を0日目として、そこから5日間(計6日間)は登校できません。 

・解熱した日を0日目とし、平熱で過ごせる日を2日間(幼児は3日間)経過する必要があります。 

【経過報告書の提出について】

下記より「新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ経過報告書(PDF)」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ学校にご提出ください。 

新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書[PDF:113KB]

【その他の感染症にかかった場合の対応について】

新型コロナウイルス・インフルエンザ以外の出席停止となる感染症(下記参照)に罹患した場合は、医療機関にて下記の登校許可証明書を作成のうえ、学校にご提出ください。 

(1)インフルエンザ、新型コロナウイルス以外で出席停止となる感染症

  • 百日咳
  • 麻疹(はしか)
  • 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
  • 風疹(3日ばしか)
  • 水痘(みずぼうそう)
  • 咽頭結膜熱(プール熱)
  • 結核 

(2)医師の判断により出席停止になる感染症 

  • 髄膜炎菌性髄膜炎
  • 流行性角結膜炎(はやり目)
  • 溶連菌感染症
  • マイコプラズマ感染症
  • 感染性胃腸炎(ノロウイルス等)
  • 手足口病
  • ヘルパンギーナ など

【提出書類】登校許可証明書(医療機関で作成)

罹患後に登校を再開する際には、必ず医師により作成された「登校許可証明書」を学校へ提出してください。

登校許可証明改定版[PDF:59.1KB]

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