出席停止の対応
新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ以外
1 医師により感染症にかかっており、又は感染症の疑いがあると診断された場合は学校保健安全法第19条の規定により、出席停止になります。登校については医師の指示に従ってください。また、その内容を学校へ御連絡ください。
2 症状が改善されたら、再度病院へ行き、「登校許可証明書」を医師に記入してもらい、次回登校時に担任に提出してください。
3 「登校許可証明書」は学校に用意してありますので取りに来ていただくか、下記よりダウンロードしてください。
登校許可証明書[PDF:114KB]
4 出席停止となる疾病名とその出席停止の期間は下記ファイルを御確認ください。
出席停止となる疾病名とその出席停止の期間[PDF:128KB]
新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ
1 新型コロナウイルス感染症・インフルエンザと診断されたら、学校に連絡してください。
2 保護者等の方は、新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ経過報告書(体温測定の値等)の記録をお願いします。 出席停止の期間は、下記ファイルに示してありますので、御確認ください。
新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ経過報告書[PDF:120KB]
3 生徒は、新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ経過報告書を登校時に担任に提出してください。
4 登校の際は、感染を拡げないよう御家庭での健康観察の徹底をお願いします。