感染症にかかったときは

感染症による出席停止の対応について

学校保健安全法第19条には「校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる」と定められています。

インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症について

出席停止の基準

  • 季節性インフルエンザの出席停止期間は、学校保健安全法施行規則第 19 条第2項によ り、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経 過するまで」とされていますので、発症した日を0日として、そこから5日間(計6日 間)は登校できません。また、平熱となった日を解熱0日目とし、平熱で過ごせる日を 2日間(幼児にあっては3日間)経過する必要があります。
     
  • 新型コロナウイルス感染症の出席停止期間は、学校保健安全法施行規則第 19 条第2項 により、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」と されていますので、発症した日を0日として、そこから5日間(計6日間)は登校でき ません。また、症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾 向にあることを指し、症状が軽快した日を0日として1日を経過する必要があります。

学校提出書類

新型コロナウイルス、インフルエンザ等の学校伝染病による出席停止における経過観察報告書[PDF:96.5KB]

 

その他感染症について

医師の診察を受け下記の疾病と診断された場合は、ただちに学校に連絡をし、医師による登校許可が出るまで出席しないでください

《参考》 学校保健安全法施行規則第18条の指定による学校感染症

第一種

エボラ出血熱  クリミア・コンゴ出血熱  ペスト  マールブルグ病、

ラッサ熱  急性灰白随炎  痘そう  南米出血熱  ジフテリア SARS  

鳥インフルエンザ(H5N1)、新型インフルエンザ 新型コロナウイルス感染症

第二種

インフルエンザ(H5N1及び新型を除く)、百日咳、麻しん、水痘、

流行性耳下腺炎、風しん、咽頭結膜炎、結核、髄膜炎菌性髄膜炎

第三種

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、

流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症

 

学校提出書類

・各医療機関で発行される登校許可証

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