新型コロナ感染症及びインフルエンザの書類
診断されたら「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書(保護者記入)」により経過を観察し、登校時に学校へ提出してください。学校保健安全法施行規則第19条第2項により、新型コロナウイルスの出席停止期間は、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」です。インフルエンザの出席停止期間は、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで」です。 罹患証明書及び治癒証明書の提出は必要ありません。
診断されたら「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書(保護者記入)」により経過を観察し、登校時に学校へ提出してください。学校保健安全法施行規則第19条第2項により、新型コロナウイルスの出席停止期間は、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」です。インフルエンザの出席停止期間は、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで」です。 罹患証明書及び治癒証明書の提出は必要ありません。