静岡県立松崎高等学校
生徒心得 (生徒必携【雄飛】より抜粋)
校 章
すくすくと伸びゆく松の若枝と匂い出た花茎、固く青い実の図案化されたもので、はち切れる程の若さを郷土松崎の自然の中に追求したものである。
校 訓
「求めて学び耐えて鍛えよ」
1.日本国民としての自覚を持った有為な社会人の育成
2.真理を希求する心と正義を実行する勇気をもった真摯な青年の育成
3.自らの長所を発見し自己実現を図ろうとする向上心に富む生徒の育成
生徒心得
ここに我々が生徒として守るべき規律を約束する。我々は自主的に自己の学校生活を豊かにすると共に、よりよき松高の伝統を築くために心からこれを誓い守り、良識ある判断によって行動する。
1 登下校及び授業
(1) 生徒は8時25分までに登校する。
(2) 始業時刻から終業時刻までは校外に出ない。やむを得ない理由で校外に出る必要のある時は、HR坦任の許可を受け、外出許可証を受ける。
(3) 生徒は、原則16時40分までに下校する。部活動などで居残る場合は、部顧問の指示に従う。
(4) 下校の際は室内外の戸締り・消灯を点検する。
(5) 自転車通学の場合は、所定の許可願を提出し、許可を受ける。
(6) 登下校時は学校指定の制服を着用する。
2 欠席、欠課、遅刻、早退、忌引
(1) 病気その他やむを得ない事故で、欠席又は遅刻をする時は、取り得る限りの連絡方法で、7時30分から8時10分の間に、保護者が学校に届け出る。
(2) 病気で1週間以上欠席するときは、医師の診断書を添えて届け出る。
(3) 遅刻したときは、職員室に行き遅刻カードに記入し、指示を受ける。
(4) やむを得ない理由で、欠課又は早退しようとするときは、HR担任に申し出て許可を得る。
(5) 忌引きは、父母及びそれに代わる保護者7日以内、兄弟姉妹5日以内、祖父母3~5日以内。
葬儀のため遠隔地に赴く必要がある場合、実際に要した往復日数を加算することができる。
3 休学、退学、転学
(1) 病気のため休学しようとするときは、医師の診断書を添え、休学願を校長に提出して許可を受ける。
(2) 病気その他の理由によって退学しようとするときは、退学願を校長に提出する。
(3) 家庭の事情により転学しようとするときは、転学願を校長に提出する。
4 礼儀
(1) 互いに敬愛の気持ちを持って挨拶する。
(2) 品位ある言葉遣いを心掛ける。
(3) 集会には時間を厳守し、静粛にする。
5 服装
(1) 本校規定の服装を着用する。
①男子服装 本校指定のブレザー、Yシャツ、スラックスを着用する。
(冬期の正装)
Yシャツの下は白の下着を着用する。
(白の無地のTシャツは可とする)
<夏服> 本校指定の半袖開襟シャツ、スラックスを着用する。
(夏期の正装)
<冬服> 上記①男子服装に準ずる。ただし、ブレザーの下に本校指定のセータ
ー、セーターベストの着用を認める。なお、ブレザーの下に夏服の半
袖開襟シャツを着用することは認めない。
②女子服装 本校指定のブレザー、布ベスト、ブラウス、スカート又はスラックス
を着用する。
<夏服> 本校指定のブラウス、布ベスト、スカート又はスラックスとし、本校
指定の半袖ブラウス、夏スカート又はスラックスの着用を認める。布
ベストは必ず着用すること。(夏期の正装)
<冬服> 上記②女子服装に準ずる。ただし、ブレザーの下に本校指定のセータ
ー、セーターベストの着用を認める。セーター、セーターベストを着
用した時は布ベストは着用してもしなくても良い。着用しない時は制
服の布ベストを着用する。なお、夏服の半袖ブラウスにセーターベス
トの着用は禁止とする。(冬期の正装)
ただし、タイツについては、本校指定のものであれば着用を認める。
③ネクタイ・リボン 男女ともネクタイ・リボンについては、必ず着用する。但し、女子が
スラックスを着用の際は任意とする。
④くつ下 くつ下は本校指定、又は白地のワンポイントまでのものとする。長さ
ははくるぶしが隠れるものからひざ下までのものとする。
(2) 冬服は10月中旬から翌年5月下旬頃、夏服は5月下旬から10月中旬頃を目途とするが、個人の体調に合わせて着用を認める。なお、式典や全校での集会等は、原則正装とし、そのつど指示する。
(3) 下履は黒の革靴または、ひもつきの白を基調とした運動靴とする。
松崎高等学校制服(男子)規定
(冬期の正装)
(夏期の正装)
松崎高等学校制服(女子)規定
(冬期の正装)
(夏期の正装)
(4)上履きは指定のスリッパとする。
(5)頭髪は、清潔感のある髪形を維持すること。
パーマ、脱色、染色等、奇抜な髪型は禁止とする。ピアスの穴をあけてはならない。
(6)コートは本校指定のものか華美でないものの着用を認める。マフラーについては華美でないものとし、手袋は自由とするが校内での着用は認めない。(帽子等の着用は禁
止。)
(7)通学用のバッグは、華美でない物であれば可とする。(指定のものはない。)
(8)ベルトの色は、黒又は茶とする。
(9)病気・ケガ等で異装しなければならない時は、その理由をHR担任に申し出て異装許可を得る。
6 衛生
(1)校舎内外の清潔整頓に注意し、常に健康的な環境の保持に努める。
(2)各HRは毎日割当てられた清掃分担区域の清潔整頓に当たる。
(3)校内で身体に傷病が生じた場合には保健室で手当てを受ける。
7 生活上の諸注意
(1)携帯品、所持品
①教科学習及び特別教育活動に必要な用具以外は持参しない。
②なるべく金銭を持参しない。
(2)遺失物、拾得物
①金品等を拾得した場合は、速やかにHR担任又は生徒課に届出る。
②金品等を遺失した場合、及び金品等の盗難にあった場合は、速やかにHR担任また
は、生徒課に届け出る。
(3)校舎、校具の保全
①学校の建物、器具類は丁寧に取り扱い、使用後は所定の場所に必ず整理しておく。
②校舎、校具等を破損した場合は、速やかにHR担任に届出てその指示を受ける。
③特別に校舎校具を使用する際は、HR担任または生徒課の許可を受ける。
(4)災害予防
①許可なく校内では火気を取扱わない。
②火気その他、校内に異常を認めた者は、付近の者に知らせると共に速やかに職員室に
報告する。
(5)集会、掲示、出版
①校内で集会を催そうとする場合は、所定の届出用紙に理由を明記して生徒課の許可を
受ける。
②掲示をするときは責任者氏名を明記し、生徒課の許可を受ける。
③掲示期間の終了したものは、責任者が直ちに取り去る。
(6)政治的活動
①校内での選挙運動や政治的活動は禁止する。
②校外で行われる選挙運動や政治的活動については、参加の届けは不要であり、家庭の
理解のもと、生徒自らが判断して行う。
8 校外生活
(1)身分証明書は常に携帯する。
(2)個人で校外の催し物に参加しようとする場合は、保護者及びHR担任の同意を得た上で許可願いを生徒課に提出し、許可を得た者、団体は認められる。
(3)他校生或いは団体又は個人との間に、問題が生じた場合は、速やかにHR担任に届出、その指示を受ける。
(4)旅行をしようとする場合は、旅行届をHR担任に提出し、生徒課の承諾を受ける。
(5)アルバイトは原則として、禁止する。ただし、夏冬の休業中においては一定期間に限りHR担任に申し出た上で、生徒課に所定の許可願いを提出し、許可を得たものは認められる。
(6)下宿する場合は、HR担任を通じ、所定の下宿届を生徒課に届け出る。
9 交通関係
(1)すべての交通規則を遵守する。
(2)本校在学中はすべての運転免許(原付、自動二輪、船舶等)の取得を禁止する。ただし例外として次のものを認める。その場合、所定の許可願い等を生徒課に提出し許可を得ること。
①卒業後の必要性等に応じて、3年生の11月以降に普通乗用車免許を取得する場合。
(3)(2)の①に該当し免許を取得した場合、卒業まで運転をしてはならない。卒業前に運転が発覚した場合は、生徒指導等の対象とする。
10 災害対策
地震、火災、風水害の災害あるいは非常事態が発生した場合は、次のように対応する。
(1)在校中の対応
校内にいる時は教職員の指示に従って整然と行動する。特に地震発生の場合は次のように対応し、他の場合もこれに準ずる。
①あわてて外にとび出さない。校舎内にいる者は教室あるいは最寄りの教室で、校舎外
にいる者は近くの安全な場所でおさまるのを待つ。
②窓や棚など落下物による危険な場所をさけ、机などで身体を保護する。
③火を消し、ガスの元栓をしめ、電源を切る。
④ドアや窓を開き、脱出口をつくる。
⑤教職員の指示に従い、勝手な行動をとらない。
⑥“あわてない”“おさない”“しゃべらない”を守る。
⑦避難のときは、不必要な物は持たない。
⑧グラウンドへの避難は原則として下履きに履きかえない。
⑨揺れがおさまったら、自分の周囲に負傷者があったときは、教職員に直ちに知らせ
る。
(2)在宅中の対応
在宅中は特に定めてあること以外は、家庭で待機した上で学校の指示によって行動し、身体の安全をはかると共に各種被害の防止につとめる。特に自己判断による冒険的行動は厳に謹む。要請があれば自主防災組織の一員として参加する。
風水害に関しては、登校時に暴風警報が居住地又は松崎町に発令されている場合には「自宅待機」とする。なお、居住地及び松崎町共に暴風警報が解除され、身の安全が確保できる場合は速やかに登校する。午前11時までに暴風警報が解除されない場合は「休校」とする。
(3)観測情報が発令されたときの対応
巨大地震の発生が予知され観測情報が発令された場合は次のように対応する。
①校内にいる時は、教職員の指示に従って行動する。
②各家庭にいる時は、避難等自分の所属する自主防災組織の指示に従う。
③登校途中の場合は、通学方法によって、次のように行動することを原則とする。
(ⅰ)バス通学者は、乗車前の者は帰宅する。乗車中の者は運転士の指示に従う。避難地
に到着後はその防災本部の指示に従って行動する。下車後の者は登校する。
(ⅱ)自転車通学者は、松崎町内から通学している者は帰宅する。仁科以北から通学して
いる者で、外部を通過していない者は帰宅し、すでに通過して松崎町内に入っている者
は登校する。
(ⅲ)徒歩通学者は、帰宅する。
(ⅳ)いずれの場合も、登校しなかった者は速やかに学校に連絡を入れる。また、帰宅後
は地域の防災組織の一員として行動する。
④下校時は登校時に準じて行動する。