袋井高等学校

感染症罹患時の対応(登校許可証他)

新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに罹患した場合の登校再開について

 

新型コロナウイルス感染症の出席停止期間は、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」となりますので、発症した日を0日として、そこから5日間(計6日間)は登校できません。また、症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指し、症状が軽快した日を0日として1日を経過する必要があります。
 また、
出席停止解除後も、発症から10日を経過するまでは、マスクの着用が推奨されています。ただし、感染の有無やマスク着用の有無によって周囲の者からの差別・偏見等があってはなりません。
 ※無症状の感染者に対する期間は、検体を採取した日から5日を経過するまでを基準

 

季節性インフルエンザの出席停止期間は、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまでとなりますので、発症した日を0日として、そこから5日間(計6日間)は登校できません。また、平熱となった日を解熱0日目とし、平熱で過ごせる日を2日間経過する必要があります。

 

登校許可証明書

インフルエンザとコロナウイルス感染症については、登校許可証明書の提出は不要です。出席停止の扱いにはなりますので、電話で学校への連絡をお願いします。
それ以外の感染症の場合の登校許可証明書は、こちら→登校許可証明書[PDF:234KB]から入手できます。

 

 

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