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インフルエンザ以外の感染症に罹った方へ
 医療機関でインフルエンザ以外の感染症に罹った、またはその疑いがあるとされた生徒は、学校保健安全法第19条により出席停止となります。その場合は、必ず学校に連絡をしてください。また、治療が終了し登校する際には医師の「登校許可証明書」(別添)を必ず学校に提出してください。
登校許可証明書