新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ経過報告書
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新型コロナウイルス感染症の出席停止期間は、学校保健安全法施行規則第19条第2項により、「
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」とされていますので、
発症した日を0日として、そこから5日間(計6日間)は登校できません。また、症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指し、症状が軽快した日を0日として1日を経過する必要があります。
※無症状の感染者に対する期間は、検体を採取した日から5日を経過するまでを基準 ◆
季節性インフルエンザの出席停止期間は、学校保健安全法施行規則第19条第2項により、「
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで」とされていますので、
発症した日を0日として、そこから5日間(計6日間)は登校できません。また、平熱となった日を解熱0日目とし、平熱で過ごせる日を2日間(幼児にあっては3日間)経過する必要があります。