静岡県立磐田北高等学校ホームページ
 
 
ホーム>重要連絡

学校感染症等による出席停止
学校保健安全法の規定により、病院で学校感染症と診断され、登校を禁止された場合、本人の健康回復と周囲の生徒への感染防止のため、出席停止の期間が定められています。(欠席としては扱われません。)

≪新型コロナウイルス・インフルエンザと診断されたとき≫

【手続き方法】
①新型コロナウイルスまたはインフルエンザ罹患と診断。
 (医師による証明書は不要です。)
②保護者は学校に電話連絡(出席停止)
③保護者は、体温を測定させて経過を報告書欄に記録する。
④それぞれの出席停止期間終了後、経過報告書を持参して登校する。
 (担任へ提出)

【出席停止期間について】
◆新型コロナウイルス 
  「発症後5日(発症した日を0日とする)を経過し、
            かつ症状が軽快した後1日を経過するまで」
◆インフルエンザ 
  「発症後5日(発症した日を0日とする)を経過し、
                かつ解熱した後2日を経過するまで」

→「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」は
こちらからダウンロード

≪その他の感染症と診断されたとき≫

【手続き方法】
①病院で学校感染症と診断(医師による証明書が必要です。)
②保護者は学校に電話連絡(出席停止)
③医師の指示に従い、必要な期間、十分な治療と休養を取る。
④症状が改善し、医師により登校を許可された場合は、
  病院で登校許可証明書に必要事項を記入していただく。
⑤病院で記入していただいた登校許可証明書を持参して登校する。
 (担任へ提出)

→登校許可証明書は
こちらからダウンロード


【各種用紙の受け取り方法について】
・学校ホームページからダウンロードする。
・保護者が学校に受け取りに来る。
・本校に在籍する兄弟姉妹から受け取る。