公開日 2024年01月04日
学校感染症による出席停止について
学校感染症に感染した場合、欠席ではなく「出席停止」となります。
感染症によって出席停止解除の際に提出する書類が違います。解除までの流れも含め、下記を確認し、対応をお願いします。
【インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症の場合】
①検査等で判明したら、学校に連絡をする。出席停止期間は下記を参考にする。
新型コロナウイルス感染症の出席停止期間
「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快※した後1日を経過するまで」
※症状が軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。
季節性インフルエンザの場合の出席停止期間
「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで」
②学校のHPから下記の「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」(様式1)をダウンロード・印刷する。印刷等不可能な場合は学校へ連絡をする。
③出席停止期間中に記入・記録する。※午前・午後に検温が必要です。
④記入したものを、出席停止期間終了後の登校時に担任へ提出する。
※出席停止解除のための受診や医師に証明書をもらう必要はありません。
【その他の学校感染症の場合】
①医療機関で診断を受けたら学校に連絡をする。出席停止期間は医師の指示に従う。
②下記「登校許可証明書」をダウンロード・印刷する。印刷等不可能な場合は学校に連絡をする。
登校許可証明書[PDF:105KB]
③診断を受けた医療機関に「登校許可証明書」を持って受診し、記入をしてもらう。
④記入された「登校許可証明書」をもって登校し、担任に提出する。
医師によって証明書に記載された期間が出席停止となります。