保健室より
新型コロナウイルス感染症及びインフルエンザにかかった場合の書類提出について
【新型コロナウイルス感染症の出席停止期間】
発症した日を0日として、そこから5日間(計6日間)は登校できません。
また、症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指し、症状が軽快した日を0日として1日を経過する必要があります。
※無症状の感染者に対する期間は、検体を採取した日から5日を経過するまでを基準
【インフルエンザの出席停止期間】
発症した日を0日として、そこから5日間(計6日間)は登校できません。
また、平熱となった日を解熱0日目とし、平熱で過ごせる日を2日間(幼児にあっては3日間)経過する必要があります。
「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」を参考に、体温測定、呼吸器症状等の健康観察を行っていただき、その結果を基に登校再開の判断を行います。
なお、登校再開にあたっては、上記報告書を担任へ提出してください。
新型コロナウイルス及びインフルエンザ以外の感染症にかかり、医師から出席停止の指示を受けた場合
※新型コロナウイルス及びインフルエンザ以外の感染症にかかり、医師から出席停止の
指示を受けた場合、下記の用紙をダウンロードして、医師に記入を依頼してください。