出席停止について

新型コロナウイルス感染症、季節性インフルエンザに罹患したら

 

経過観察表に、発症した日と病院に行った日を記入してください。

出席停止の期間中は毎日体温を記録し、経過観察表への記入をしてください。

出席停止期間が終わり、最初に登校した日に保健室に経過観察表を提出してください。

 

経過観察表

 

◆新型コロナウイルス感染症の出席停止期間は、

「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」です。

発症した日を0日として、そこから5日間(計6日間)は登校できません。また、症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指し、症状が軽快した日を0日として1日を経過する必要があります。

 

 ※無症状の感染者に対する期間は、検体を採取した日から5日を経過するまで

 

◆季節性インフルエンザの出席停止期間は、

「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」です。

発症した日を0日として、そこから5日間(計6日間)は登校できません。また、平熱となった日を解熱0日目とし、平熱で過ごせる日を2日間経過する必要があります。

 

下に新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの出席停止期間の表を載せたので、参考にしてください。

 

新型コロナウイルス感染症 出席停止期間

 

季節性インフルエンザ 出席停止期間

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