出席停止について

新型コロナウィルス感染症、季節性インフルエンザに 罹患したら

 対応が令和6年8月28日から変更になり、書類の提出は不要になりました。学校感染症のうち、新型コロナウイルス感染症および季節性インフルエンザに罹患した際は、出席停止の期間中、毎日体温を記録して、初めて登校した時に学校に報告して下さい。

◆新型コロナウイルス感染症の出席停止期間は、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」です。発症した日を0日として、そこから5日間(計6日間)は登校できません。また、症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指し、症状が軽快した日を0日として1日を経過する必要があります。

 ※無症状の感染者に対する期間は、検体を採取した日から5日を経過するまで

◆季節性インフルエンザの出席停止期間は、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」です。発症した日を0日として、そこから5日間(計6日間)は登校できません。また、平熱となった日を解熱0日目とし、平熱で過ごせる日を2日間経過する必要があります。
 

上記以外の学校感染症に係る登校許可証明書について

学校感染症に罹患した場合、登校許可証明書の提出が必要になります。
下記のPDFをプリントアウトし、主治医の証明を受けてください。罹患後、初めて登校した時に登校許可証明書を担任へ提出してください。

登校許可証明書[PDF:126KB]

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