登校許可証明書について(インフルエンザ、新型コロナ以外の学校感染症)
学校保健安全法により規定されている下記の感染症は、学校内のまん延防止のため出席停止となります。医療機関で診断を受けた場合は、速やかに学校へ連絡してください。
医師に下の「登校許可証明書」を記入してもらい、登校再開時に担任へ提出してください。
登校許可証明書
第2種
百日咳、麻疹(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風疹、水痘(水ぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核、髄膜炎菌性髄膜炎
第3種
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症
第3種その他の感染症とは、条件によって出席停止が必要な感染症(かかりつけ医や学校医と要相談)
溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病 、伝染性紅斑(りんご病)、ヘルパンギーナ、 マイコプラズマ感染症、 流行性嘔吐下痢症、感染性胃腸炎・・など
新型コロナやインフルエンザについては、別ページをご覧ください。