「学校感染症による出席停止に係る証明書」について
学校保健安全第19条により、児童生徒が水痘やインフルエンザ等の感染症にかかった場合は出席停止の措置がとられます。感染症と診断された場合は、まずは学校へ御連絡ください。インフルエンザ以外の感染症は、登校の際には医師の登校許可が必要となります。
インフルエンザの場合は、インフルエンザ罹患証明書/経過報告書を使用してください。
こちらより各証明書のダウンロードが可能です。ダウンロードして使用する場合は、学部・組・氏名を記入していただき、医療機関にお持ちください。登校の際には、必ず登校許可証明書または罹患証明書/経過報告書を学級担任へ提出してください。 ・出席停止に伴う手続きの流れについては、
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・学校感染症による出席停止のお知らせ(コロナ、インフルエンザ以外)/登校許可証明書については、
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・新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書(保護者等記入)については、
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御不明な点は保健室までお問い合わせください。