感染症に罹患し、出席停止となった場合、登校の際には、医師の登校許可が必要となります。
こちらより登校許可証明書のダウンロードが可能です。
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登校許可証明書(インフルエンザ・新型コロナウイルスを除く)
新型コロナウイルス感染症・インフルエンザに罹患した場合 新型コロナウイルス及びインフルエンザ発症の場合、医師の登校許可証明書の提出は必要ありません。以下の「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」を印刷して、1日2回(午前と午後に1回ずつ)体温を測定して、記入し、登校再開日に学校へ持参してください。
※詳細につきましては令和5年5月17日配布文書「新型コロナウイルス及びインフルエンザ経過報告書について」を御確認ください。
新型コロナウイルスの出席停止期間は、「発症した
後5日を経過し、かつ、症状が軽快した
後1日を経過するまで」です。
インフルエンザの出席停止期間は、「発症した
後5日を経過し、かつ、解熱した
後2日を経過するまで」です。
→新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書