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「いじめ」への対応
1 いじめの定義

 平成18年にいじめの定義が、「当該生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。」と変更されました。
 本校でも、いじめられた生徒の立場に立って、その気持ちを重視し、加害者側にいじめの意識がなくても、指導対象とします。

2 いじめの把握

(1) 「いじめアンケート」を実施し、いじめ及びそれにつながりかねない行為については、面談等を通じて、実態把握をします。
(2)必要に応じて、保護者の方に連絡し、面談を行います。
(3)本校では毎月スクールカウンセラーが来校しています。いじめに関する相談があれば、本人の了解の上で、情報を共有し、学校として対応します。

3 いじめへの対応

 「いじめは人間として絶対に許されない行為である」との共通認識の下、学校全体で指導・対応をします。
 いじめられている生徒は絶対に守り、組織的対応を行うとともに、卒業まで継続してフォローしますので、学校を信頼して、相談をお願いします。
 加害者には、必要な特別指導を行います。場合によっては、懲戒の対象とします。
 また、「観衆」としてはやし立てたり面白がったりする者や、周囲で暗黙の了解を与えている「傍観者」も、必要な指導を行います。
  なお、いじめ事案の中でも、特にいじめられている生徒の生命または身体の安全が脅かされているような場合には、直ちに警察に通報します。

4 いじめ防止

 「いじめのない安心できる学校」環境を築くために、登校時及び授業中に、校内巡視・声かけを継続して行います。