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学校感染症による出席停止について
 学校保健安全法で定められた感染症に罹患した場合、出席停止となります。医師に診断されましたら、速やかに学校まで連絡してください。
 なお、登校再開の際には、以下の書類を学級担任へ提出してください。

【インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症場合】
 
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 ポルトガル語はこちら

   ※登校可能日前日に、学級担任が電話で経過の確認をさせていただきます。
             
【その他の学校感染症の場合】
 
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<主な学校感染症>


第二種感染症
病名
出席停止期間の基準
インフルエンザ 発症した後(発熱の翌日を1日目とする)5日を経過し、かつ解熱した後2日経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌薬療法が終了するまで
麻疹(はしか) 発しんに伴う発熱が解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身症状が良好になるまで
風疹 発しんが消失するまで
水痘(水ぼうそう) 全ての発しんがかさぶたになるまで
咽頭結膜熱(プール熱) 発熱、咽頭炎、結膜炎などの主要症状が消失した後2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで(発症した日を0日とする)
結核 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで



第三種感染症 
病名
出席停止期間の基準
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで



その他の感染症:上記以外の感染症で学校や地域の流行状況により、出席停止となる場合があります。