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静岡県立袋井高等学校 題字:清水帆花(書道部)

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新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに罹患した場合の登校再開に ついて
◆新型コロナウイルス感染症の出席停止期間は、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」となりますので、発症した日を0日として、そこから5日間(計6日間)は登校できません。また、症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指し、症状が軽快した日を0日として1日を経過する必要があります。
 ※無症状の感染者に対する期間は、検体を採取した日から5日を経過するまでを基準

◆季節性インフルエンザの出席停止期間は、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで」となりますので、発症した日を0日として、そこから5日間(計6日間)は登校できません。また、平熱となった日を解熱0日目とし、平熱で過ごせる日を2日間経過する必要があります。