感染症にかかった場合、下の表のように出席停止期間が定められています。
出席停止の期間の基準(学校保健安全法施行規則 第19条H24.4.1より施行) | 病 名 | 期 間 |
第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、 南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、 急性灰白随炎、ジフテリア、鳥インフルエンザ、 重症急性呼吸器症候群 | 治癒するまで |
第二種 | インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
麻しん | 解熱した後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下線又は舌下線の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで |
風しん | 発しんが消失するまで |
水痘 | すべての発しんが痂皮化する まで |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を 経過するまで |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、 かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで |
結核 | ※ 第三種と同様 |
髄膜炎菌性髄膜炎 | ※ 第三種と同様 |
第三種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、 腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、 急性出血性結膜炎、その他感染症 | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |