学校感染症(コロナ含む)に罹患した場合、「欠席」ではなく「出席停止」となります。
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インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症に罹患した場合、罹患を証明する書類は不要です。
(1)
新型コロナウイルス感染症の場合、出席停止期間は次のようになります。
①
発症した後、5日を経過していること。 ②
症状が軽快した後、1日を経過していること。 出席停止解除後も、発症から10日間を経過するまではマスクの着用をお願いします。
(2)
インフルエンザの場合の出席停止期間は次の表をご覧ください。
こちらをクリックして開いて確認してください。
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上記以外の学校感染症に罹患した場合も、「欠席」ではなく「出席停止」となります。
出席停止には、以下の手続きが必要となります。
提出するもの :
登校許可証 〈証明書の入手方法〉
(1)以下のPDFファイルをプリントアウト
(2)学校事務室で受け取る
●登校許可証明書は
こちらから
【出席停止期間】 出席停止期間については医師の指示に従ってください。治癒後生徒が登校する際に証明書を提出してください。