静岡県立焼津水産高等学校
 
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学校感染症による「出席停止」の手続きについて
 学校感染症による「出席停止」の手続きについて

学校保健安全法により生徒が学校において予防すべき感染症にかかった場合、
「出席停止」 の措置がとられます。医師により学校感染症と診断された場合は、
出席停止期間が終了するまで学校を休み家庭で休養してください。
登校するときには、下記の用紙をクラス担任まで提出してください。


【インフルエンザに罹患した場合】

  令和4年11月よりインフルエンザ罹患に伴う証明書の取扱いが変更になりました。
  インフルエンザ経過報告書(保護者記入)に体温を記入し、解熱後2日を経過かつ発症後5日が経過した後登校する際に、生徒は持参、提出してください。
 経過報告書→ 
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【インフルエンザ以外の学校感染症に罹患した場合】

  インフルエンザ以外の学校感染症で出席停止になった生徒が登校する場合は、
 従来どおり、医療機関へ「登校許可証」の記入を依頼してください。
 登校許可証明書→ 
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【新型コロナウイルス感染症の疑いで欠席の場合】

  
風邪症状により、欠席する場合、もしくは学校から早退を指示された場合は保護者の監督責任のもと、「健康観察表」を記入してください。
 健康観察表(出席停止用)→ ダウンロード